2025年10月の振込日は10月10日(金曜日)です。奨学金が振り込まれていない方は、以下をご確認ください。
【給付奨学金】支援区分の確認
給付奨学金は、毎年10月に支援区分の見直しを行い、10月から1年間の支援区分が決定します(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)。
10月の支援区分見直しで、支援区分が変わった場合、10月以降に振り込まれる給付奨学金の支給額が変わります。
「-」・「-(停止)」の方は、給付奨学金の振込がありません。
「多子世帯」の方は、第一種奨学金が併給調整されます。
- ※ 「-(停止)」とは「第4区分(対象外)」のことで、「支給額算定基準額」が収入基準の「第4区分」の範囲内ですが、「多子」にも「理工農」にも該当しない者のことです。「第4区分(対象外)」の者は「支援対象外」に含まれ、「停止」となります。「第4区分(対象外)」の者の「第一種奨学金」は併給調整されません。
機構に登録した情報と口座情報
1.登録されている「氏名(名義)」と「奨学金振込口座情報」
スカラネット申込で、ご自身が登録した「氏名(名義)」と「奨学金振込口座情報」をご確認ください。
ご自身が登録したと思っていた口座とは違う口座が「奨学金振込口座」に登録されている可能性があります。
特に公金受取口座を選択した方は、公金受取口座情報を機構が利用できない場合に備えて申込時に入力した振込口座へ振込まれていないか、ご確認もお願いします。
■確認事項
以下【A】や【B】に違いがあるときは、振込みができません。
【A】や【B】に違いがないときは、【C】の可能性があります。
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【A】1:奨学生本人の名義の口座か。
2:本人氏名のフリガナは奨学金振込口座名義と同じ並びで、同じ読み方か。 -
【B】ゆうちょ銀行以外の場合:金融機関名や口座番号と支店名が正しい情報で一致しているか。
ゆうちょ銀行の場合:記号と番号が正しい情報で一致しているか。 - 【C】「休眠口座」になっていないか。
【A】【B】【C】の場合、「2.対応方法の例(■確認事項【A】【B】【C】 )」をご対応ください。
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※
公金受取口座を選択した方
公金受取口座を選択したが、公金受取口座に振込まれていないとき、公金受取口座情報を機構が利用できない場合に備えて申込時に入力した振込口座に振り込まれている可能性があります。
1.~2.を確認してください。
- 1.スカラネット申込で入力した「公金受取口座情報を機構が利用できない場合に備えた振込口座」へ振込まれていないか。
- 2.上記1の口座も確認したが振込みがなかったときは、上記【A】【B】【C】を確認する。
2.対応方法の例(■確認事項【A】【B】【C】)
以下を確認し、ご対応ください。
【A】1:奨学生本人の名義以外の口座を登録している方(父母等、奨学生本人以外の名義の口座への振込みは不可。)
【対応方法(振込口座変更)】
奨学生本人の名義の銀行等の普通預金口座や、ゆうちょ銀行の通常貯金口座に変更する必要があります。学校に申し出てください。
【A】2:本人氏名と奨学金振込口座名義の並び順等に違いがある方
【対応方法(改氏名)】
本人氏名のフリガナを奨学金振込口座名義と同じ並びで同じ読み方に変更する必要があります。学校に申し出てください。
【B】金融機関情報を間違って登録している方
【対応方法(振込口座変更)】
奨学金振込口座を正しい情報に変更する必要があります(必ず奨学生の本人名義)。学校に申し出てください。
【C】登録した口座情報に、違いはない方
【対応方法(金融機関での手続き)】
金融機関で休眠口座を解除する手続きをしてください。または奨学金が振り込めるように金融機関へ相談してください。
【第一種奨学金】給付奨学金と併せて受けている方(多子世帯など)
給付奨学⾦と併せて貸与を受ける第⼀種奨学⾦の貸与⽉額は給付奨学金の支援区分等に応じて併給調整されます。
多くの場合は減額となり、0円となる場合もあります。なお、給付奨学金が「支援対象外」の場合は併給調整されません。
- ※ 給付奨学金が0円の多子世帯や第4区分(理工農系)は併給調整されます。
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給付奨学生に後から採用されたり、自宅外月額が後から承認された第一種奨学金は遡って併給調整となります。
給付奨学金の採用月は振込保留で振込なし(翌月に2か月分の振込み)となったり、初回の振込みが差額の振込みとなったりする場合があります。
以下リンク先の【具体例】をご参照ください。
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併給調整後の貸与月額は、奨学生が希望している貸与月額と「同額」又は「直近下位の自宅月額(最も近くて低い金額)」が自動的に適用されます。
適格認定の認定(学業)での認定結果の確認
■2年制以下の「短大」「専修学校」「高専」の給付奨学生
9月に適格認定を実施しています。適格認定の結果、「停止」「廃止」に該当する場合は、2025年10月以降の振込みはありません。
■2024年度以前採用者
2024年度末に適格認定を実施しています。適格認定の結果、「停止」「廃止」に該当する場合は、2025年4月以降の振込みはありません。
また、奨学金継続願で「継続を希望しません。」を選択した場合も2025年4月以降の振込みはありません。
適格認定の詳細は以下リンク先をご参照ください
(参考)よくある質問
- Q 第一種奨学金を受けていたところ、あとから支援区分「多子世帯」として給付型奨学金に採用されたが、今まで振り込まれていた第一種奨学金はどうなるでしょうか。
- Q 第一種奨学金の自宅外月額を受けていたところ、あとから支援区分「多子世帯」として給付型奨学金に採用されました。第一種奨学金は併給調整後の自宅外月額が振り込まれますか。
- Q奨学金が振り込まれていません。どうしてですか。
- Q 奨学金が振り込まれましたが、選択した月額より少ない金額しか振り込まれていません。どうしてですか。
- Q 第一種奨学金の振込みが、今までの振込み金額とは異なる金額で振り込まれていました。どうしてですか。
- Q【貸与奨学金】機関保証の保証料が、奨学生証に書かれているものと1円違います。どうしてでしょうか。