適格認定

「適格認定」とは・・・

学業を続けていくために、奨学金が継続して必要か否かをあなた自身が判断して、引き続き奨学金の貸与を希望する方は、毎年1回「奨学金継続願」を提出します。提出は、インターネットにより行ないます。
学校は提出された「奨学金継続願」の入力内容を、以下の点について厳格に審査し、奨学金継続の可否を認定し、本機構に報告します。

なお、学校が定める提出(入力)期限までに「奨学金継続願」の提出(入力)がない場合は、継続する意思がないと判断され適格認定は「廃止」となり、奨学生としての資格を失います。

貸与額通知には作成日直近までの奨学金貸与総額及び振込の明細(前回お知らせ分を除く)が記載されていますので、内容を確認してください。
人的保証の方は連帯保証人・保証人にも内容を確認してもらってください。
また、未成年の方は親権者の方にも内容を確認してもらってください。

適格認定の流れの画像

1.「奨学金継続願」提出

「貸与額通知」の内容をよく確認のうえ(人的保証の方は連帯保証人・保証人にも、未成年者は親権者にも必ず見てもらってください。)、学校の指示にしたがって「奨学金継続願」の提出(スカラネット・パーソナルより入力)をしてください。
「奨学金継続願」の提出(入力)は、奨学金の貸与継続のための大変重要な手続きです。期限までに提出(入力)がない場合は、奨学金貸与の資格が廃止となりますので、注意してください。

2.処置を受けた方へ

適格認定により、「継続」以外(「廃止」、「停止」、「警告」)の処置を受けた方は、学校より「処置通知」が交付されますので、内容をよく確認してください。
中でも「廃止」の処置を受けた方は、奨学生としての身分を失うこととなります。学校の指示に従って、貸与終了に際して必要な手続きをとってください。
「停止」または「警告」の処置を受けた方は、勉学等に一層励み、奨学生としての適格性を回復・向上することに努めてください。
奨学生は、採用時のみならず、貸与中においても「優れた学生等」であることが求められています。
奨学金には多くの国費が投入されています。あなたが奨学生としてふさわしいということは、自らの学業成績でもって証明する必要があることをよく覚えておいてください。

処置区分 奨学金の交付 処置の内容等 必要な手続き等
廃止 止まります 奨学生としての身分を失います。 ・口座振替(リレー口座)の加入手続きをしてください。 (※リンク一覧:1)

・引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により、返還期限が猶予されます。 (※リンク一覧:2)
停止 止まります ・1年以内で学校長が定める期間、奨学金の交付は止まります。

・学業成績等が回復した場合は、届出により奨学金の交付を復活することがあります。
・処置の内容を確認し、学業成績を含む奨学生としての適格性の回復に努めてください。
警告 継続します ・学業成績の向上に期待します。

・学業成績が回復しない場合は、奨学金の交付が停止される、又は、奨学生の資格を失うことがあります。
・処置の内容を確認し、学業成績の向上に励み、奨学生としての適格性の回復に努めてください。

3.適切な貸与月額への「指導」対象者となった方へ

「奨学金継続願」にて、あなたの直近1年間の収入と支出の状況を届け出てもらいます。この収支差が一定額以上ある方は、学校において貸与月額が適正であるか、また、貸与月額の減額が可能か等について面接を行います。
今受け取っている貸与奨学金は、将来のあなたの収入から返還することを改めて確認のうえ、必要以上の金額は借りないようにしてください。