奨学金の貸与を受け続けるためには、奨学生に採用されたあとも、奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。
手続きを怠った場合や、学業成績が不振等の場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られる場合があります。
適格認定(奨学生としての適格性の確認)
<適格認定の要素>
- 1.人物について・・・生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込みがあること。
- 2.学業について・・・修業年限で確実に卒業(修了)できる見込みがあること。なお、卒業(修了)延期が確定した人、又は卒業(修了)延期の可能性が極めて高い人等は、原則「廃止」となります。
- 3.経済状況について・・・修学を継続するために引き続き奨学金の貸与が必要と認められること。
- 当年度の修得単位(科目)数が皆無の人、又は極めて少ない人も、原則「廃止」となります
- 停学や訓告、その他懲戒処分を受けたり、奨学生としてふさわしくないと学校で判断された人も、「廃止」や「停止」となります。
- 学校内外の規則を著しく乱した場合(起訴された場合や無期停学の場合等)は、「廃止」となります。
<実施時期>
毎年度末
貸与期間中は、毎年1回(12月~2月頃)「奨学金継続願」をスカラネット・パーソナルから提出(入力)する必要があります。
あなたが入力した「奨学金継続願」の内容や学業成績等を確認し、適格基準に基づき奨学金継続の可否等を判断します。
年間を通して
卒業(修了)延期が確定した場合や、性行不良等により奨学生としての適格性に疑義が生じた場合は、その都度「適格認定」が実施されます。
あなたが対応すること
奨学生としての自覚をもって勉学や学生生活に取り組んでください。
1.貸与奨学金継続願の入力
「奨学金継続願」は、家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分考慮し、提出(入力)してください。
「貸与額通知」の内容を確認し、学校の指示にしたがい、「奨学金継続願」をスカラネット・パーソナルから提出(入力)してください。
「奨学金継続願」の詳細は以下のページをご確認ください。
- ※ 期限までに「奨学金継続願」の提出(入力)がない場合は、奨学金貸与の資格が廃止となります。ご注意ください。
2.処置通知を受け取った方へ
適格認定により、「継続」以外(「廃止」、「停止」、「警告」)の処置を受けた方は、学校より「処置通知」が交付されます。内容をよく確認してください。
処置区分 | 奨学金の交付 | 処置の内容 | 必要な対応 |
---|---|---|---|
廃止 | 取り止めます | 奨学生の身分を失います。 | ・口座振替(リレー口座)の加入手続きをしてください。 (※1) ・引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により、在学している期間、返還開始を先送りできます。 (※2) |
停止 | 中断します | ・1年以内で学校長が定める期間、奨学金の交付は止まります。 ・学業成績等が回復した場合は、届出により奨学金の交付を復活することがあります。 |
・処置の内容を確認し、学業成績を含む奨学生としての適格性の回復に努めてください。 |
警告 | 継続します | ・学業成績の向上に期待します。 ・学業成績が回復しない場合は、奨学金の交付が停止されたり、奨学生の資格を失うことがあります。 |
・学業成績向上に向けて、自らが受けた処置内容を自覚し、学業に精励してください。 |
- (※1) 口座振替(リレー口座)による返還
- (※2) 在学猶予
3.適格認定で「停止」されている人の奨学金交付の復活
適格認定で奨学金の交付が停止されている人の奨学金の交付を再開する手続きは、以下の流れとなります。
- 1.停止期間満了時の学校が定める期限までに、交付の再開を希望する旨を学校に申し出てください。
- 2.学校が交付を再開することが適当であると認定した場合、奨学金の交付を復活させることがあります。
- ※奨学金の交付が停止されている事由(学業不振等)を解消することが必要です。
- 「学校処分」を理由として奨学金の交付を停止されていた人が「復活」する場合は、貸与期間の終期を延長することはできません。
- 奨学金の交付が停止された期間(休止された期間も含む)が2年を超える場合は、奨学生の資格を失います。
4.必要な分だけ計画的に借りましょう
- 「奨学金継続願」では、あなたの直近1年間の収入と支出の状況を届け出てもらいます。日頃から自分の収支を把握しておきましょう。
- 貸与奨学金は返還が必要です。いくら借りたらいくら返すのかシミュレーションして、計画的に必要な分だけ借りましょう。