1.支援区分の確認方法
2026年10月からの支援区分は、見直しが終了した方から順次、9月4日(金曜日)以降スカラネット・パーソナルで確認できます。
2.支援区分が想定していたものではなかった場合
支援区分は、判定時に確認できる最新の住民税情報に基づいて行われるため、直近の状況が変わった場合も判定結果には反映されません。
まずは「支給額算定基準額」を計算し、収入基準と比較してください。
多子世帯に該当するはずだが多子世帯非該当と判定されている場合
多子世帯支援と判定されなかった場合はこちらをご参照ください。
3.見直し後の振込額
(1)給付奨学金の支給額
支援区分が変わった場合、10月以降に振り込まれる給付奨学金の支給額が変わります。支給額をご確認ください。
(2)給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の貸与月額
給付奨学金の支援区分が変わると、併せて利用する第一種奨学金の貸与月額が変わる場合があります。
第一種奨学金を利用している場合は、10月以降の貸与月額もご確認ください。
給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の貸与月額(併給調整)
4.留意事項
(1)今年度、奨学生に採用になった方
スカラネット・パーソナルの新規登録が必要です。(スカラネット・パーソナルは申込や進学届の画面とは違う画面です。)
(2)進学前離職の特例措置
2026年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職しており、かつ2026年度(2025年1月~12月分)の住民税が課されている場合、必要書類のご提出により奨学生本人の所得を適格認定(家計)時に算入しない特例措置を適用します。当該特例措置の適用を希望する場合は、至急在籍校に申し出てください。
(3)支援区分が未決定の方
以下のいずれかに該当する場合、支援区分が決まっていません。決まり次第、反映します。
- 2026年4月在籍報告の提出が遅延した場合・未提出の場合
- マイナンバーによる情報取得中の場合
- マイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要するため書類提出を依頼している場合
- 特定親族に関する証明書類の提出を依頼している場合
