在学中の適格認定(家計)

【目次】

2024年10月の支援区分見直しは、以下のページをご確認ください。

支援区分の見直し

支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)で報告された生計維持者及び奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報及び申告された資産額)に基づき行います。
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)の支援区分を決定します。

  • 毎年10月の在籍報告にて変更された生計維持者の情報は、当年度10月の支援区分の見直しには適用されません。次回(翌年10月)の適格認定(家計)において適用します。また、生計維持者に変更が発生した場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度支援区分の見直しは行いません。

支援区分見直し結果の確認

支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降に確認することができます。
ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
確認方法の詳細は以下のページをご確認ください。


支援区分の変更があった場合

支援区分の見直しの結果、第1区分から第4区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
また、支援対象外から支援対象範囲内に変更があった場合、10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。

収入基準・資産基準のいずれか一方の基準を満たしていない場合

支援区分の見直しの結果、収入基準がいずれの区分にも該当しない場合、または申告時点での奨学生本人と生計維持者の資産額の合計が基準額を超過している場合、給付奨学金が1年間(当年度10月~翌年9月)停止となり、支給が止まります。(支援対象外
また、第4区分(理工農)または第4区分(対象外)に該当する場合は、資産基準を満たしていても、給付奨学金が1年間(当年度10月~翌年9月)振り込まれません。


見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合

適格認定(家計)の判定は、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、予約採用者は「進学届」、在学採用者は「スカラネット申込」)で報告された生計維持者及び奨学生本人について、判定時に確認できる最新の税情報に基づいて行われるため、直近の状況が変わった場合判定結果には反映されないことになります。

ご自身で収入基準を確認したい場合

まずは、以下「ご自身で具体的に収入基準を確認したい場合」で支給額算定基準額を計算してください。

奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合

収入や扶養人数等を訂正し、奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合は、支援区分の再判定を申請することができます。再判定の申請については以下をご参照ください。

兄弟・姉妹で支援区分が異なっている場合

兄弟・姉妹で支援区分が異なっている場合、以下の可能性があります。


支援対象外となった方または支援額が下がった方への支援

【家計に急変が生じている場合】

  • 給付奨学金の家計急変事由に該当している場合は、家計急変としての申請が可能です。
  • 貸与奨学金の家計急変事由に該当し、第一種奨学生でない場合は、緊急採用(第一種奨学金)の申請が可能です。
  • 貸与奨学金の家計急変事由に該当し、第二種奨学生でない場合は、応急採用(第二種奨学金)の申請が可能です。

【第一種奨学金を受けている場合】

  • 給付奨学金が支援対象外となった場合、第一種奨学金は併給調整による制限を受けません(貸与月額が概ね増額されます)。
  • 選択月額によっては、貸与月額を増額できる場合があります。

【第二種奨学金を受けている場合】

  • 貸与月額の増額が可能です(すでに最高月額を選択している方を除く)。

【家計に急変が生じておらず、給付奨学金のみ受けている場合】

  • 第一種奨学金、第二種奨学金のどちらか一方または両方の申請が可能です。
  • 学校が指定する申込期限までの申請が必要です。

書類提出が必要な場合(マイナンバーを提出できない場合等)

支援区分の見直しは、原則として奨学生本人と生計維持者のマイナンバーで住民税等情報を確認します。生計維持者が海外に滞在している等の事情でマイナンバーを提出できない(していない)、またはマイナンバーによる支援区分の見直しに必要な住民税等情報の確認に時間がかかる場合は、収入に関する証明書類等の提出が必要です。
提出が必要な対象者と提出が必要な書類については、学校を通じて順次お知らせしますので、以下のページも参照し、ご対応をお願いします。

進学前離職者の特例措置

当年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。申請方法は、学校へお問合せください。

  • 進学前離職者の特例措置の説明はこちらを参照してください。

早生まれの学生等の生計維持者の収入額の算定方法の見直し

奨学生本人が早生まれのため前年12月31日時点で18歳の場合19歳とみなします。この場合は奨学生本人を扶養する生計維持者の控除額が上がり、生計維持者の支給額算定基準額が下がります。
この特例は、奨学生本人が18歳の場合のみの適用であり、その兄弟は特例に適用されないため、同じ生計維持者でも兄弟間で支援区分が異なる場合があります。