延滞金

約束の返還期日までに返還されないと、延滞金が課されます。

第一種奨学金(無利息)

平成17年3月以前採用

平成10年2月以前に貸与が終了

返還方法 賦課内容
年1回払込用紙で返還 延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日(以下「延滞金賦課日」という。)ごとに、その6月について延滞金賦課日が平成26年3月31日までに該当するときは5%、平成26年4月1日から令和2年3月31日に該当するときは2.5%、令和2年4月1日以降に該当するときは1.5%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。
口座振替の手続きを行って返還 延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日(以下「延滞金賦課日」という。)ごとに、その6月について延滞金賦課日が平成26年3月27日までに該当するときは5%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までに該当するときは2.5%、令和2年3月28日以降に該当するときは1.5%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。

平成10年3月以降に貸与が終了
延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日(以下「延滞金賦課日」という。)ごとに、その6月について延滞金賦課日が平成26年3月27日までに該当するときは5%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までに該当するときは2.5%、令和2年3月28日以降に該当するときは1.5%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。

平成17年4月以降採用

延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年(365日当たり)10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年(365日当たり)5%、令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。

第二種奨学金(利息付き)

平成10年2月以前に貸与が終了

返還の方法 賦課内容
年1回払込用紙で返還 延滞している割賦金(利息を除く)の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月31日までは年(365日当たり)10%、平成26年4月1日から令和2年3月31日までは年(365日当たり)5%、令和2年4月1日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。
口座振替の手続きを行って返還 延滞している割賦金(利息を除く)の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年(365日当たり)10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年(365日当たり)5%、令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。

平成10年3月以降に貸与が終了
延滞している割賦金(利息を除く)の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年(365日当たり)10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年(365日当たり)5%、令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。