人的保証の場合
長期間延滞が続くと、次のような民事訴訟法に基づく法的措置を執ります。
長期間延滞が続くと、次のような民事訴訟法に基づく法的措置を執ります。
- (1)支払督促予告
- 延滞し、督促しても返還しない場合は、返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全部、利息および延滞金の一括返還を請求すると共に、支払督促を申し立てることの予告をします。
- (2)支払督促申立
- 支払督促予告で支払いを求めた返還期限を過ぎてもなお返還しない場合は、裁判所に支払督促の申立をします。
- (3)仮執行宣言付支払督促申立
- 支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。
- (4)強制執行
- 仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、強制執行の手続きをとります
≪注意≫
- ※1督促を受けても返還期限猶予等の手続きや連絡がない等により、延滞を続けている者については、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第5項に定める「支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠った」と判断すること等により、一括請求します。
- ※2支払督促以降の手続きにかかった費用は、返還者の負担になります。
- ※3返還金の充当順位は、督促費用があるときは、まず督促費用に充当し、次に延滞金、利息(第二種奨学金のみ)、最後に元金の順になります。