振替不能3回目

3か月連続、返還ができなかった方【振替不能3回目】

1.振替用口座(リレー口座)への入金をお願いします

(例)10月・11月・12月の3か月とも返還ができなかった方

10月・11月・12月の3か月とも振替ができなかった場合は、翌振替日の1月27日に4か月分をまとめて振替えます。
所定の延滞金が賦課されます。

返還者本人または口座名義人に「奨学金返還の振替不能通知」を送付します。通知には次回振替金額が記載してあります。
振替用口座(リレー口座)の残高を確認して、振替日の前営業日までに必要な額を入金してください。

次回の振替ができなかった場合は、債権回収会社に回収業務を委託するとともに、個人信用情報機関に返還者本人の個人情報が登録されます。

  • 口座振替以外の入金方法は原則対応しておりません。
  • 延滞金の加算(賦課)及び個人信用情報機関への登録については、以下のリンクを参照してください。
  • なお、次回振替金額の入金が難しく、返還が困難な事情がある場合は、返還期限を猶予する制度があります。以下のリンクを確認のうえ、至急手続きしてください。
  • 新卒や退学から間もない方は、収入証明書等の証明書類を提出せずに返還期限の猶予を申請できます。詳細は以下のリンクを確認してください。

2.通知や電話で振替不能の連絡をします

(例)10月・11月・12月の3か月とも返還ができなかった方への電話や通知発送のスケジュール(参考)

人的保証制度を選択されている奨学金については、連帯保証人および保証人に通知やお電話で振替不能についてお知らせします。

スケジュール 内容
1月7日以降 返還者本人や連帯保証人に督促の電話をします。
1月10日以降 返還者本人または口座名義人に「奨学金返還の振替不能通知」を発送します。
1月11日以降 連帯保証人・保証人に「奨学金の返還について」を発送します。
1月15日以降 返還者本人に「個人信用情報機関への登録について(警告)」を発送します。
1月27日 4か月分の割賦金と延滞金の合計額を口座から振替えます。