機関保証の場合
延滞が続いた場合、次のような督促を行うことになります。
- (1)一括返還請求
- 返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息および延滞金を返還していただきます。
- ※督促を受けても返還期限猶予等の手続きや連絡がない等により、延滞を続けている者については、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第5項に定める「支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠った」と判断すること等により、一括請求します。
- (2)代位弁済請求
- 本機構から保証機関((公財)日本国際教育支援協会)に対し、返還未済額の全額、利息および延滞金について請求を行います。
- (3)保証機関からの請求・督促
- 代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求を行います。
- (4)強制執行
- 返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。