2024年度10月の支援区分見直しが行われました。(家計急変事由が適用されている者を除く)
給付奨学生は、給付奨学金や第一種奨学金の10月以降の振込み額が変わる可能性があります。
必ず、ご自分の支援区分を確認しましょう。
1.支援区分の確認方法
スカラネット・パーソナルで、ご確認ください。
2.支援区分が想定していたものではなかった場合
支援区分(第1区分~第4区分)は、最新の税情報に基づいて決定します。状況に変更があっても判定結果には反映されません。
まずは「支給額算定基準額」を計算し、「収入基準」と比較してください。
3.見直し後の振込額
(1)給付奨学金の支給額
支援区分が変わった場合、10月以降に振り込まれる給付奨学金の支給額が変わります。
「支援対象外」となった方は、10月以降の振込みがありません。
(2)給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の貸与月額
給付奨学金の支援区分が変わると、併せて利用する第一種奨学金の貸与月額が変わる場合があります。
「支援対象外」となった方は併給調整が解除されます。
10月以降の第一種奨学金の貸与月額も確認してください。
4.留意事項(【1】~【4】に該当する方へ)
【1】今年度、奨学生に採用になった方
スカラネット・パーソナルの新規登録が必要です。登録方法は以下のページをご確認ください。
(スカラネット・パーソナルは申込や進学届の画面とは違う画面です。)
【2】支援区分が未決定の方
以下のいずれかに該当する場合、支援区分が決まっていません。決まり次第、反映します。
- 2023年4月在籍報告の提出が遅延した場合・未提出の場合
- マイナンバーによる情報取得中の場合
- マイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要するため書類提出を依頼している場合
【3】兄弟・姉妹で支援区分が異なっている方
「奨学生本人の収入額が相違している」又は「奨学生本人が早生まれのため前年12月31日時点で18歳である」ことにより、兄弟・姉妹で支援区分が異なる場合があります。
【4】第4区分(対象外)の方
「支給額算定基準額」が収入基準の「第4区分」の範囲内ですが、「多子」にも「理工農」にも該当しない者が「第4区分(対象外)」です。
「第4区分(対象外)」の者は「支援対象外」に含まれ、「停止」となります。
「第4区分(対象外)」の者の「第一種奨学金」は併給調整されません。
5.よくあるご質問
- Q 「支給額算定基準額の計算手順」により計算するための情報はどこを見ればいいのか。
- Q 奨学生本人の収入(所得)も判定に影響するのか。
- Q 給付奨学金の適格認定(家計)の判定が「以前より支給月額が減額となる支援区分」(または「支援対象外」)となっていたが、以前と比べて収入は増えていないはずだ。
- Q 給付奨学金の適格認定(家計)の判定が「以前より支給月額が減額となる支援区分」(または「支援対象外」)となっていたが、最近収入が減ったので低所得のままであるはずだ。
- Q 給付奨学金の適格認定(家計)の判定が「以前より支給月額が減額となる支援区分」(または「支援対象外」)となっていたが、我が家は低所得世帯であるため支援が継続されるはずだ。
- Q 我が家は生活保護を受給しているにもかかわらず(第1区分で)判定されなかった。
- Q 我が家は公表されている基準(年収300万円など)を満たしているにもかかわらず(第1区分で)判定されなかった。
- Q 市町村民税が課税されていない(市町村民税所得割が0円)にもかかわらず(第1区分で)判定されなかった。
- Q 給付奨学金の適格認定(家計)の判定が「支援対象外(または支援区分の変更により支給月額が減額した)」となっていたが、納得できないためもう一度判定してもらいたい。
- Q 直近の状況が変わったのだが(離婚による寡婦控除の追加、病気、失職、再婚等)、考慮してもらえないのか。
- Q 判定された年度分の所得税・住民税の情報を修正申告(収入・所得の下方修正や控除の追加等)したが、考慮してもらえないのか。
- Q 4月の在籍報告後、生計維持者(父母)が離婚し現在母と生活しているが、来年再婚する場合、いつの時点から給付奨学金の適格認定(家計)の判定に影響するのか。
- Q 4月の在籍報告後、生計維持者(父母)が離婚し現在母と生活しているのに、給付奨学金の適格認定(家計)の判定に父の収入が影響しているのは納得できない。