【給付奨学金】2024年10月からの「支援区分」を、ご確認ください

奨学金

2024年度10月の支援区分見直しが行われました。(家計急変事由が適用されている者を除く)
給付奨学生は、給付奨学金や第一種奨学金の10月以降の振込み額が変わる可能性があります。
必ず、ご自分の支援区分を確認しましょう。

1.支援区分の確認方法

スカラネット・パーソナルで、ご確認ください。

2.支援区分が想定していたものではなかった場合

支援区分(第1区分~第4区分)は、最新の税情報に基づいて決定します。状況に変更があっても判定結果には反映されません。
まずは「支給額算定基準額」を計算し、「収入基準」と比較してください。

3.見直し後の振込額

(1)給付奨学金の支給額

支援区分が変わった場合、10月以降に振り込まれる給付奨学金の支給額が変わります。
「支援対象外」となった方は、10月以降の振込みがありません。

(2)給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の貸与月額

給付奨学金の支援区分が変わると、併せて利用する第一種奨学金の貸与月額が変わる場合があります。
「支援対象外」となった方は併給調整が解除されます。
10月以降の第一種奨学金の貸与月額も確認してください。

4.留意事項(【1】~【4】に該当する方へ)

【1】今年度、奨学生に採用になった方

スカラネット・パーソナルの新規登録が必要です。登録方法は以下のページをご確認ください。
(スカラネット・パーソナルは申込や進学届の画面とは違う画面です。)

【2】支援区分が未決定の方

以下のいずれかに該当する場合、支援区分が決まっていません。決まり次第、反映します。

  • 2023年4月在籍報告の提出が遅延した場合・未提出の場合
  • マイナンバーによる情報取得中の場合
  • マイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要するため書類提出を依頼している場合

【3】兄弟・姉妹で支援区分が異なっている方

奨学生本人の収入額が相違している」又は「奨学生本人が早生まれのため前年12月31日時点で18歳である」ことにより、兄弟・姉妹で支援区分が異なる場合があります。

【4】第4区分(対象外)の方

「支給額算定基準額」が収入基準の「第4区分」の範囲内ですが、「多子」にも「理工農」にも該当しない者が「第4区分(対象外)」です。
「第4区分(対象外)」の者は「支援対象外」に含まれ、「停止」となります。
「第4区分(対象外)」の者の「第一種奨学金」は併給調整されません。

5.よくあるご質問

参考