令和6年度からの「高等教育の修学支援新制度の中間所得層への拡大に係る対応について(第4区分)」

令和6年度より、修学⽀援新制度が拡充され、中間所得層への⽀援として、新たに第4区分の⽀援が創設されました。
給付奨学⾦の⽀援要件を満たす者のうち、あなた(申込者本人)と⽣計維持者の⽀給額算定基準額(※1)の合計が51,300円以上154,500円未満であり、かつ、以下で説明する多⼦世帯に属する場合や私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合は、第4区分として採⽤されます。
⽀給額算定基準額が第4区分相当であっても、多⼦世帯に属していない場合や私立学校の理工農系の学科等に在籍していない場合は、⽀援を受けることができません。なお、第4区分としての⽀援を受けている期間は、第⼀種奨学⾦の貸与⽉額が調整されます。(※2)

令和5年度以前に給付奨学⽣として採⽤されていた⽅のうち、令和6年3⽉まで家計基準を理由として給付奨学⽣の資格が「停⽌」となっていた⽅については、上記に該当する場合には4⽉から⽀援が再開されます。(多子世帯の確認は令和4(2022)年12月31日時点が基準となります。)

(家計基準が第4区分である場合の支援内容のまとめ)
支援の種類 給付奨学金 授業料等減免 第一種奨学金
1.多子世帯に属する場合 支給あり 支援あり 併給調整あり
2.多子世帯に属さず、私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合 0円 支援あり 併給調整あり
3.上記いずれも該当しない 支給なし 支援なし 併給調整なし
  • 1. 家計基準・支給額算定基準額は以下のページを参照してください。進学資金シミュレーターへのリンクもあります。
  • 2. 第一種奨学金の併給調整は以下のページを参照してください。

1.多子世帯に属する場合

(1)対象
以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。

  • あなたが奨学金申込時(奨学生として既に採用されている場合には、在学中に申告したとき)に入力した生計維持者の「子ども」の数
  • あなたの生計維持者全員の住民税情報における、扶養親族の数の合計

申告対象となる「子ども」の範囲

⽣計維持者2名(原則、申込者または奨学生本人の⽗⺟)のどちらかが住⺠税の扶養親族としている⼈のうち、
「いずれかの生計維持者の尊属(※)である者」「扶養する生計維持者の年長者(生計維持者より先に生まれた者)」でない⼈となります。(⽣計維持者が住⺠税の扶養親族としていない⼈は含みません。)

  • 尊属とは、祖父母、父母、伯父伯母など、その人よりも上の世代の親族のことです。

(2)多子世帯に属する場合の支援
学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により定まる月額が支給されます。また、学校に授業料等減免を申請した場合には、授業料及び入学金の減免を受けることができます。なお、いずれも、第1区分(満額)の4分の1の支援が受けられます。

  • 給付月額は以下のページを参照してください。

2.私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合

(1)対象
あなた(申込者または奨学生本人)が多子世帯に属しておらず、理工農系の学科等(※)に在籍している場合に「理工農系に属している」ことになります。

  • 対象となる理工農系の学科等
    文部科学省の以下のホームページに公表されていますので、ご確認ください。(対象となるのは私立の学校のみです。)

(2)私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合の支援
給付奨学生として採用されますが、給付奨学金の支給額は0円となります。(給付奨学金は振り込まれません。)

ただし、在籍する学校で授業料等減免を申請した場合には、授業料の文系との差額に着目した額の授業料及び入学金の減免を受けることができます。

  • 大学等入学予定者向け予約採用にお申込みいただいた結果、家計基準が第4区分相当である場合には、第4区分の採用候補者となります。ただし、多子世帯に属していない場合は、進学先が対象となる理工農系の学科等でない限り、給付奨学生として採用されません。

よくある質問