1.猶予事由に合った証明書が、延滞開始年月から全期間にわたって提出できる場合
延滞開始年月からの猶予事由に合った証明書が提出できる場合は、延滞開始年月からの「一般猶予」申請が可能です。
複数年にわたって猶予を希望される場合は、「延滞が始まった年月から1年ごと」に猶予申請書類を作成し、本機構へご提出いただくことにより審査します。
※マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。
2.猶予事由に合った証明書が、延滞開始年月からは提出できないが、途中から現在までは提出できる場合
延滞開始年月からの猶予事由がない場合、または猶予事由に合った証明書が提出できない場合は、「当該期間の返還分をご入金いただいた後」に、一般猶予の申請が可能です。
3.上記1・2のどちらにも該当しないが、現在は真に返還困難な場合
延滞開始年月からの猶予事由および証明書がない方のうち、申請月において真に返還が困難な方を対象に、「延滞期間を据え置き」、返還期限猶予を適用するものです。
※現在、延滞据置猶予の事由に該当することが必要です。
※延滞据置猶予が認められた場合、認められた年月以前の過去の延滞期間について、後日になって証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。
※猶予を願い出る前に延滞期間に対応する事由がないか、かつ証明書が取得できないか、今一度確認してから願い出てください。