返還期間と割賦金

返還期間(回数)

返還期間(回数)は返還方式に応じて異なります。

1.第一種奨学金所得連動返還方式の場合

前年の所得に応じて1年間の割賦額が算出されるため、返還期間(回数)は所得や貸与総額によって異なります。

2.定額返還方式の場合

返還期間(回数)は貸与総額および割賦方法に応じて決まります。

半年賦分の返還回数は貸与総額(借用金額)を「奨学金返還年数算出表」に定める割賦金の基礎額で割って得た返還年数(小数点以下切り捨て)の2倍した回数となります。

【奨学金返還年数算出表】

貸与総額(借用金額) 割賦金の基礎額 貸与総額(借用金額) 割賦金の基礎額
200,000円以下 30,000円 1,300,001円~1,500,000円 110,000円
200,001円~400,000円 40,000円 1,500,001円~1,700,000円 120,000円
400,001円~500,000円 50,000円 1,700,001円~1,900,000円 130,000円
500,001円~600,000円 60,000円 1,900,001円~2,100,000円 140,000円
600,001円~700,000円 70,000円 2,100,001円~2,300,000円 150,000円
700,001円~900,000円 80,000円 2,300,001円~2,500,000円 160,000円
900,001円~1,100,000円 90,000円 2,500,001円~3,400,000円 170,000円
1,100,001円~1,300,000円 100,000円 3,400,001円以上 総額の20分の1

(例)毎月3万円の奨学金を4年間(48か月)貸与を受けた(総額144万円)場合
貸与総額144万円 ÷ 割賦金の基礎額11万円 = 13.09 → 156回(13年間)で返還

割賦金

  • 第一種奨学金(定額返還方式)の場合、割賦方法に応じた返還回数により借用金額を均等に返還します。
  • 第一種奨学金(所得連動返還方式)の場合、前年の所得に応じた割賦額を返還します。割賦額は、地方税の課税対象所得に9%を掛けて12で割った額(1円未満は切り捨て)です。返還を開始した月から起算して1年以内の10月に返還する割賦額から、毎年見直します。
  • 第一種奨学金(所得連動返還方式)の場合、前年の所得が0円であっても、最低月額の2,000円は返還することとなります。ただし、返還を開始した月から起算して1年以内の9月までの期間は、貸与総額に応じて算出される定額返還方式の半分の額を毎月返還します。 この間、この金額での返還が困難な場合は、申請により2,000円(最低返還月額)での返還が可能です。
  • 最低返還月額申請
  • 第二種奨学金の場合、割賦方法に応じた返還回数により元利均等で返還します。
  • 第一種奨学金に併せて第二種奨学金の貸与を受けた場合で、貸与期間終了月が同じ場合両方の合計額を貸与総額(借用金額)として試算した返還回数により割賦金を計算します。