返還期間の変更(2つ以上の貸与奨学金を返還中の方)

1.奨学金返還期間変更願について

本機構の奨学金は、貸与総額によって返還期間(回数)が決まります。
大学と大学院など複数の奨学金の貸与を受けていた人は、「奨学金返還期間変更願」を提出することにより、それぞれの貸与総額(借用金額)の合計額を基にして返還期間を再計算し、変更することができます。

2.奨学金期間変更後の返還総額・返還回数・割賦金

貸与奨学金が2つ以上ある方は、それぞれの貸与総額(借用金額)を合計した金額を「奨学金返還年数算出表」に定める割賦金の基礎額で割って得た返還年数が返還期間となり、その12倍が返還回数となります。ただし、返還年数が20年(240回)になっている奨学金の返還年数は伸びません。

〔例〕

返還期間変更前の返還例
課程 貸与種別 貸与総額 返還総額 返還回数 割賦金
大学(学部) 第一種奨学金 2,160,000円 2,160,000円 168回(14年) 12,857円
大学院 第二種奨学金 1,200,000円 1,448,002円 144回(12年) 10,055円
  • 利率は上限の3.0%で計算

この2つの奨学金を合算した貸与総額(借用金額)は3,360,000円となり、「奨学金返還年数算出表」から返還期間は19年と計算されます。
期間変更の手続きをとると、返還総額、返還回数、割賦金が以下のように変わります。

返還期間変更後の返還例
課程 貸与種別 貸与総額 返還総額 返還回数 割賦金
大学(学部) 第一種奨学金 2,160,000円 2,160,000円 228回(19年) 9,473円
大学院 第二種奨学金 1,200,000円 1,593,306円 228回(19年) 6,988円
  • 第二種奨学金については利息の関係で、返還期間が延びると、返還総額が増えることになりますのでご注意ください。
  • 端数がある場合は、最終割賦金で調整します。

「奨学金返還年数算出表」はこちらのページから確認することができます。

3.願い出の条件について

願い出を受け付けることができる条件

  • 口座加入手続きが終了していて、延滞がないことが条件となります。

願い出を受け付けることができない例

  • 貸与中の奨学金がある場合は受付できませんので、卒業後に願い出てください。
  • 第一種奨学金と第二種奨学金の両方の貸与を受けて貸与終了月が同じ場合は、すでに両方の合計額を貸与総額(借用金額)として算出された返還回数になっています。
  • 平成29年度以降採用の第一種奨学生で所得連動返還方式を選択している奨学金の返還については、前年の所得に応じて割賦金が算出されるため、返還期間の変更の対象となりません。ただし、併せて返還する奨学金が定額返還方式の場合は、返還期間の変更を願い出ることが可能です。
  • 減額返還適用期間中は返還期間の変更手続きができません。減額返還適用期間終了後または減額返還適用期間を短縮してから願い出てください。

願い出に注意が必要な例

  • 返還期間変更と減額返還を併せて希望する場合は、先に返還期間変更の手続きが必要です。「奨学金返還期間変更承認通知」がお手元に届きましたら、減額返還の手続きをしてください。

4.願い出方法

  • 人的保証を選択されている奨学金については、連帯保証人にも「奨学金返還についてのお知らせ(期間変更)」を郵送します。連帯保証人の住所に変更がある場合は、事前にスカラネット・パーソナルで住所変更手続きを行ってください。
提出方法・提出先
郵送
  • 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6-18-2
    独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還促進課