人的保証から機関保証への変更(卒業後)

平成16年度(2004年度)以降の奨学生採用者の場合は、連帯保証人または保証人がやむを得ない理由(死亡、意識不明、債務整理等)により保証ができなくなり、新たな連帯保証人または保証人を選任できない時には、機関保証への変更ができます。また、平成29年度以降に第一種奨学金の奨学生に採用された方は、返還中に返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更することができますが、その際には機関保証への変更が必要になります(貸与終了後は所得連動返還方式から定額返還方式への変更はできません)。希望する場合は本機構奨学金相談センターに連絡してください。

返還中に人的保証から機関保証へ変更する場合には条件があります。ご注意ください。

  • 延滞していないこと。
  • 振替口座(リレー口座)による返還を行っていること。
  • 本人が破産、債務整理等の状態にないこと。
  • 保証料の一括振込が可能であること。

-人的保証から機関保証への変更についての流れは次のとおりです-