教育又は研究の職に係る返還免除(廃止)

返還特別免除制度とは

現在は廃止されている制度で、政令に定められた教育又は研究の職(以下、免除職)に就いたときの免除制度を返還特別免除制度(以下、特別免除)といいます。

対象は平成15年度(2004年3月31日)以前に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。

なお、平成10年(1998年)4月1日以降に大学(学部)、短期大学もしくは高等専門学校の1年次に入学し貸与を受け、卒業後教育の職に就いた場合の奨学金返還特別免除制度は廃止されました。ただし、平成10年(1998年)3月31日以前にこれらの学校に入学し、その在学期間中の平成10年(1998年)4月1日以降に第一種奨学金の貸与を受け、引続き進学している等就職するまでの期間が所定の要件を満たしている場合は、奨学金返還特別免除制度の対象になります。

届出用紙の職名の印字について

文部科学大臣の指定した試験所・研究所又は文教施設において、日本育英会奨学金返還免除規程第3条第5項に規定する免除職(常時勤務を要する研究職)に就いている方へ

前回の「免除職在職・異動届」及び「奨学金返還特別免除願」において『研究員』以外の職名(『上席研究員』『主任研究員』等)で届出された場合も全て『研究員』で印字されていますが、職名が変更するごとに辞令等の発令書類の写しを「免除職在職・異動届」または「奨学金返還特別免除願」に添付してください。

大学又は高等専門学校、文部科学大臣の指定した試験所・研究所又は文教施設において、日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職に就いている方へ(学部の奨学金は非該当)

前回の「免除職在職・異動届」及び「奨学金返還特別免除願」において『特任教授』『特別研究員』等で届出された場合も全て『教育研究』で印字されていますが、職名が変更するごとに「辞令等の発令書類の写し」及び「免除職就業証明書」を「免除職在職・異動届」または「奨学金返還特別免除願」に添付してください。

お問い合わせ先
独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還総務課 返還免除係

  • 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル
  • 電話 03-6743-6045
  • FAX 03-6743-6676