割賦方法
割賦方法には、月賦返還と、月賦半年賦併用返還の二つがあります。
月賦返還・・・・・・・・・割賦金を返還回数に応じて、毎月引き落とします。
月賦・半年賦併用返還・・・借用金額を月賦分と半年賦分を二分し、それぞれの金額に応じた割賦金を月賦分は毎月、半年賦分は6か月ごと(1月と7月)に引き落とします。
- ※割賦方法は返還誓約書で選択しています。返還誓約書で決めた割賦方法は原則変更できません。
- ※平成29年度以降採用の第一種奨学生で所得連動返還方式を選択した場合の割賦方法については、月賦返還のみとなります。
割賦方法と返還開始月
奨学金の返還は選択した割賦方法による返還となります。
- ※平成29年度以降に第一種奨学金に採用された方で、所得連動返還方式を選択した場合、割賦方法は月賦返還のみとなります。
1.月賦返還
毎月定額での返還です。
1回目の振替日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて7か月目の27日
2回目以降の振替日・・・・・・毎月27日
(3月貸与終了者の場合)
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2.月賦・半年賦併用返還
返還金の半分については毎月返還し(月賦分)、もう半分については半年に1回(1月と7月に)返還する(半年賦分)、月賦と半年賦とを併せた返還です。
【月賦分】
1回目の振替日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて7か月目の27日
2回目以降の振替日・・・・・・毎月27日
【半年賦分】
1回目の振替日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて6か月経過後の1月または7月のいずれか早い月の27日
2回目以降の振替日・・・・・・1月および7月の27日
(3月貸与終了者の場合)
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3.返還開始月
奨学金の返還は、貸与が終了した月の翌月から数えて7か月目から返還が始まります。
なお、月賦・半年賦併用返還の場合の半年賦分については、貸与が終了した月の翌月から数えて7か月目の月以降の直近の1月または7月から返還が始まります。(その月の27日が初回の振替日となります。)
(例)3月で貸与が終了した場合
【月賦返還の場合】
10月(27日)が初回の振替日となります。
【月賦・半年賦併用返還の場合】
(月賦分)10月(27日)が初回の振替日となります。
(半年賦分)1月(27日)が初回の振替日となります。