所得連動返還方式におけるマイナンバーの利用

日本学生支援機構では、法令に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して、奨学金に関する各種手続きに必要な情報等を行政機関間の情報連携により取得します。所得連動返還方式の返還月額の算出においても、マイナンバーによって情報連携を行い、前年の課税総所得金額及び当年6月1日時点の戸籍情報を取得することで、紙の証明書を提出いただくことなく所得及び返還者本人の子どもの数に応じた返還月額の算出が可能となります。所得連動返還方式の制度については、下記をご覧ください。

  • 戸籍情報を確認できなかった方(外国籍の方等)へは、子どもの数が確認できる書類の提出を依頼します。
  • マイナンバー、返還誓約書未提出の場合や、海外居住等の理由により前年の課税総所得金額が確認できない場合は、定額返還方式により算出した返還月額となります。

日本学生支援機構におけるマイナンバーの利用全般については、下記をご覧ください。

奨学金申込時に所得連動返還方式を選択した方は、申込時にマイナンバーを提出いただいています。

返還方式変更に伴うマイナンバーの提出について

定額返還方式選択者が所得連動返還方式に変更する際は、「第一種奨学金返還方式変更届」とともにマイナンバー未提出の方はマイナンバーの提出が必要です。
返還方式変更時のマイナンバー提出手順については、下記リンク先をご参照ください。

  • ご提出いただいたマイナンバーは、法令に基づき厳格に管理いたします。