所得連動返還方式におけるマイナンバーの利用

日本学生支援機構では、法令に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して、奨学金に関する各種手続きに必要な情報等を行政機関間の情報連携により取得します。所得連動返還方式の割賦額の算出においても、マイナンバーによって情報連携を行うことで、課税証明書を提出いただくことなく所得に応じた返還月額の算出が可能となります。

※平成30年度(2018年度)以降、本機構が奨学生から提出されたマイナンバーを利用して所得の情報を取得しますが、マイナンバーにより所得を把握することができなかった等の場合には、奨学生本人に対して課税証明書等の提出を求める場合があります。所得連動返還方式の制度については、下記をご覧ください。

日本学生支援機構におけるマイナンバーの利用全般については、下記をご覧ください。

奨学金申込時に所得連動返還方式を選択した方には、貸与開始時にマイナンバーを提出いただいています。

返還方式変更に伴うマイナンバーの提出について

定額返還方式選択者が所得連動返還方式に変更する際は、「第一種奨学金返還方式変更届」とともにマイナンバーの提出が必要です。
返還方式変更時のマイナンバー提出手順については、下記リンク先をご参照ください。

※奨学金申込時に所得連動返還方式を選択した方は、学校から配付されるマイナンバー提出書をご利用ください。
※ご提出いただいたマイナンバーは、法令に基づき厳格に管理いたします。