外国の学校へ留学(一般猶予の申請事由)

海外留学している方が対象です。

  • 国内の大学等に在籍し留学する場合と、国内の大学等に在籍せず留学する場合では提出書類が異なります。
  • 国内の大学等に在籍せず留学する場合は、大学・大学院等の学位取得課程に在学するか、在籍期間9か月以上の場合は「在学猶予」の対象となります。
  • 語学学校等で在籍期間9か月未満の場合は、「一般猶予」の願い出となります。(猶予期間は他の取得制限あり事由と通算して10年が限度です。給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。)

外国の学校に在学している場合の猶予申請方法フロー図

国内の大学等に在籍し留学する

対象

国内の大学等に在籍したまま海外留学される方。

猶予期間

1回の届け出により、その学校の在籍期間を猶予。

  • 在学猶予の申請になります。なお、2020年4月以降の在学猶予の適用期間は最長10年となります。

申請書類

国内の大学等に在籍せず留学する(大学等の正規学生、または在籍期間9か月以上)

対象

国内の大学等には在籍せず、大学・大学院等の学位取得課程に留学するか、在籍期間9か月以上の課程に留学される方。

猶予期間

1年ごとに願い出る。その学校に在籍している間。

  • 在学猶予の申請になります。なお、2020年4月以降の在学猶予の適用期間は最長10年となります。

留意事項

猶予願の【願出の事由】欄は、「その他」にチェックし、カッコ内に(外国在学)と記入してください。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下(1)~(3)いずれかの証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。

証明書の種類


  • 外国語の証明書には日本語訳を添付してください。
  • オーストラリアの「CoE」は、移民局発行であるが外国学校証明がないため、ビザとしての取り扱いになります。
  • アメリカの「Form I-20」は移民局発行であり外国学校証明もあるため、入学許可書およびビザとしての取り扱いになります。
  • イギリスにおける外国学校発行の「CAS statement」は、入学許可書として取り扱います。
  • 海外大学日本校に在学する場合はビザの提出が不要です。「奨学金返還期限猶予願」の特記事項欄に「日本国内に在学しているためビザは不要である。」ことを記入してください。

国内の大学等に在籍せず留学する(在籍期間9か月未満)

対象

語学学校等、大学・大学院以外の学校に留学し、在籍期間9か月未満である方。

猶予期間

1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。

  • 一般猶予の申請になります。

申請書類

以下のいずれかの事由の申請書類を揃えて、本機構へ提出してください。