2.減額返還願の記入
奨学金減額返還願およびマイナンバー提出書は、全ての項目について正しく記入することが必要です。減額返還を願い出る前に必ず確認してください。
- ※ 平成30年9月より、マイナンバーの提出が必要となりました。
※すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方は、再度の提出は不要です。(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)
スカラネットパーソナルから願出の作成・印刷ができます。
(1)【期間・返還方法の選択について】(願出用紙中段)
希望減額返還期間について、「できるだけ早い時期」から希望する方法と、開始時期を指定する方法のどちらかを選択してください。
- ※原則1年ごとに証明書を添えて願い出る必要があります。
- ※令和3年2月以降にホームページからダウンロードした場合の減額返還願の様式を使用するものとして説明しています。
(ア)「できるだけ早い時期」から希望する方法
- できるだけ早い時期のチェックボックスを選択してください。
- 2分の1を希望する場合は「1」、3分の1を希望する場合は「2」のチェックボックスを選択してください。
- 2分の1の場合は、2か月・4か月・6か月・8か月・10か月・12か月、3分の1の場合は3か月・6か月・9か月・12か月のチェックボックスから、希望する月数を選択してください。
(注意点)
- 1.原則として減額返還願が本機構に到着した翌々月から減額返還を開始するものとして審査を行います。
- 2.現在減額返還中で、引き続き減額返還の継続を希望する方は、「減額返還期間終了のお知らせ」の「通常返還開始後」の「初回振替日」から減額返還を開始するものとして審査を行います。
- 3.減額返還は通常の返還月額の1回分を2回または3回に分けて返還を行うため、それぞれ2の倍数、3の倍数で12か月以内の月数を承認をいたします。
- 4.月数にチェックがない場合は、12か月間希望するものとして取り扱います。また、複数にチェックがあった場合は長い方の期間を希望期間として取り扱います。
- 5.次回返還開始年月または前回承認された減額返還期間終了月が2つ以上の奨学生番号で異なる方は、希望期間月数にかかわらず、希望期間終期を減額返還期間が早く終了する奨学生番号に合わせて承認期間を設定します。
(上記5の具体例)
- ※ここでは、分かりやすく説明するために2つの奨学生番号を仮にAとBとして表現します。
- 奨学生番号Aの減額返還終了月が2018年1月
- 奨学生番号Bの減額返還終了月が2018年3月
このケースにおいて、減額返還2分の1で12か月間を希望する場合は、承認期間は次のとおりとなります(2018年2月から減額返還適用可能な場合)。 - 奨学生番号Aの減額返還承認期間:2018年2月~2019年1月(12か月)
- 奨学生番号Bの減額返還承認期間:2018年4月~2019年1月(10か月)
- ※奨学生番号Bについても、奨学生番号Aの適用期間終期に合わせて2019年1月までの承認となります。
(イ)開始時期を指定する方法
- (西暦)_年_月の左側のチェックボックスを選択してください。
- 通常の返還月額を減額して返還する期間を下記のとおり「いつから」希望するか記入してください。
いつから | 返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。 なお、返還開始年月又は次回振替年月は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」等により確認してください。 ※3月貸与終了者(卒業・退学等)の返還開始は10月からとなります。 ※現在減額返還中で、引き続き減額返還の継続を希望する方は「減額返還期間終了のお知らせ」の「通常返還開始後」の「初回振替日」の年月を記入してください。 ※延滞している方は、今月の振替日に振り替えて延滞を解消することを前提に、来月以降開始の年月を記入して願い出ることができます。 |
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- ※次回返還開始年月または前回承認された減額返還期間終了月が2つ以上の奨学生番号で異なる方で、それぞれの奨学生番号の希望期間を具体的に設定したい場合は、奨学生番号とそれぞれの開始・終了時期を余白に記載してください。(余白スペースが足りない場合は、別紙(様式自由)に記載して願出に添付してください。)
- ※なお、返還開始年月又は次回振替年月が不明で、できるだけ早く減額返還を希望する場合は、(ア)の「できるだけ早い時期」から希望する方法を選択してください。
- ※2つ以上の奨学生番号で、それぞれ2分の1、3分の1を希望したい場合は減額返還願をそれぞれ記入し、2枚提出してください。(証明書は1通で構いません。)
(2)【願出の事由】(願出用紙下段)
傷病、災害、経済困難の場合は、該当するチェックボックスを選択(チェック)してください。
産休・育休の場合は、「その他」を選択して(産休・育休)とご記入ください。
- ※生活保護受給中、入学準備中の場合は、経済困難として願い出てください。
(3)保険証申告欄(願出用紙下段)
証明書一覧に「健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー」と記載がある事由で申請する場合は、「国民健康保険ではない」にチェックしてください。
(4)【特記事項】欄(願出用紙下段)
申請にあたり特記事項が有る場合、収入と支出の状況(金額、使途など)や就労状況等とともに、具体的に記入してください。
(5)チェックシート
全ての欄に記入しているか、「チェックシート」で 確認してください。 確認した「チェックシート」は減額返還願と一緒に提出してください。
- ※機構から照会の電話をかけたり、追加資料の提出要求の文書を郵送したりすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。
- ※減額返還願の記入漏れ、証明書が添付されていない、などの不備で返送されるケースが多数ありますのでご注意ください。
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