審査対象となる証明書
年間収入(所得)金額は、以下のいずれかの証明書によりご確認ください。
- 1.所得証明書
- 2.市県民税(所得・課税)証明書 (収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可)
- 3.住民税非課税証明書
- ※マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳細は「返還期限猶予の証明書一覧」で確認してください。
返還期限猶予の証明書一覧(リンク先ページの【1-1】で確認してください。)
給与所得者の場合
給与所得者の所得証明書には、給与収入と給与所得が記載されており、「給与収入金額」を審査対象とします。(自治体によっては「給与支払金額」と表示してある場合もあります。)
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※
「給与所得」の金額ではありませんのでご注意ください。
所得証明書の記載例
給与収入金額 | 300万円 | 「給与収入金額」の300万円が審査の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||
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給与所得 | 202万円 |
給与所得者で減収している場合
所得証明書の年収が承認基準額を超えているものの、現在減収している場合は、直近3か月分の給与明細書または給与証明書を基にした年収試算をします。
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「総支給額」を基に年収試算します。(手取り額ではありませんのでご注意ください。)
- ※給与明細が袋とじになっていて、ミシン目で切り取って開封する形式の場合、事業所名、支給対象者氏名や受給年月が表面のみに記載され、支給金額のページには記載されていないことがあります。この場合は、支給金額のページだけでなく、事業所名、支給対象者氏名や支給年月が記載されている面のコピーもあわせて提出してください。
勤務先が複数ある場合
アルバイトを掛け持ちしているなどの理由で、勤務先が2か所以上ある場合は、すべて同一月のものを提出してください。
たとえば、A社の給与明細が2月分、3月分、4月分で、B社の給与明細が3月分、4月分、5月分の場合は不備となります。この場合は、A社の5月分(またはB社の2月分)も追加で提出してください。
就職後間もない場合
就職後間もないため、給与明細直近連続3か月分コピーを提出できない場合は、雇用開始日と給与月額(時給や日給の場合は、 勤務時間や休日など、月収が推計可能な項目についても必要です。)が明記された雇用契約書のコピーを提出してください。給与が1か月または2か月支給されている場合 は、現在支給されている給与明細のコピーも提出してください。
給与所得以外の所得を含む場合
営業所得など、給与所得以外の所得を含む場合は、「合計所得金額」(又は「総所得金額」「総所得金額等」)を審査対象とします。
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「課税総所得金額」は審査対象ではありませんのでご注意ください。
所得証明書の記載例
給与収入金額 | 53万1,325円 | 「合計所得金額」の0円が審査の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||
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営業等所得 | -39万4,000円 | |||||||||||||||||||||||
合計所得金額 | 0円 |