返還期限猶予の申請にあたっては、奨学金返還期限猶予願(略称:猶予願)を記入し、返還困難な事情の証明書を添付した上で、不備がないか確認したチェックシートとともに日本学生支援機構に送付する必要があります。
- ※審査中の口座振替請求・払込通知書発送は停止できません。(延滞している場合の督促も停止できません。)
- ※返還期限猶予は、1年ごとに願い出が必要です。(延滞している場合は、延滞開始年月より1年(12か月)ごとに猶予願・証明書を提出する必要があります。)
- ※返還期限猶予の期間は通算10年(120か月)が限度です。ただし、災害、傷病、生活保護受給中、産前休業・産後休業および育児休業、大学校在学(防衛大学校等一部の大学校)、海外派遣(青年海外協力隊等)については、当該事由が継続している間は返還期限猶予を願い出る事ができます。(災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度になります。)給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。
スカラネット・パーソナルによる願出の場合
スカラネット・パーソナルから願出するにあたっての手続き等については、以下のリンクからご確認ください。
以下では、願出用紙による奨学金返還期限猶予願の申請手続きについてお知らせします。
1.猶予願・チェックシートの入手
「奨学金返還期限猶予願&チェックシート」を下記のいずれかの方法で入手してください。
- ホームページよりダウンロード
- 返還期限猶予に係る願出用紙
- 電話で請求
- 返還に関するお問い合わせ
- スカラネット・パーソナルよりダウンロード(スカラネット・パーソナル登録者のみ)
- スカラネット・パーソナル
2.猶予願の記入
3.必要な証明書の用意
返還期限猶予の願い出には、猶予願に「証明書」の添付が必要です。
必要な証明書は、【願出の事由】により異なります。
マイナンバーを提出した場合は、証明書類の一部を省略できます。
詳細は以下のページから確認してください。
4.提出前のチェック
内容や証明書が正しいかどうか、「チェックシート」を利用し、確認してください。
猶予願を提出する前にもう一度間違いがないか確認してください。確認したチェックシートは猶予願とともに提出してください。
5.提出時期
延滞していない方
猶予開始希望月の3か月前から前々月末まで。
- 提出時期を過ぎた場合も受付・審査はいたしますが、受付順に処理を行っているため、猶予開始希望月までに猶予が開始できない場合がありますのでご了承ください。
- 猶予開始希望月より4か月以上前に提出があった場合は、時期尚早により返送いたします。
延滞している方
できるだけ早く提出してください。
6.「奨学金返還期限猶予願」の提出先
〒119-0385
独立行政法人 日本学生支援機構 猶予減額受付窓口
- ※専用郵便番号のため住所の記載は不要です。所定の郵便切手を貼ってください。
- ※マイナンバー提出書類を同封する際は、必ず郵便局窓口より簡易書留で郵送ください。
- ※上記提出先は、「奨学金減額返還願」及び「奨学金返還期限猶予願」専用窓口です。給付奨学金、学生支援緊急給付金等の提出先については、学校等へご確認をお願いします。