次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる制度があります。
- 本人が死亡し返還ができなくなったとき。
- 精神又は身体の障害により労働能力を喪失、若しくは労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。
死亡による免除のとき
(下記の1及び2の書類が必要です。)
- 1.貸与奨学金返還免除願又は給付奨学金返還免除願(相続人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者及び給付奨学金対象者は相続人のみ。)
- 2.本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明又は住民票等の公的証明書(コピー不可、原本を送付してください。)
- ※住民票を提出する際は、個人番号部分を非表示とした住民票を取得した上で、本機構に提出してください。
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※
マイナンバー関係書類をすでに本機構にご提出いただいている場合は、上記2の本人死亡の事実を記載した公的証明書を省略することが出来ます。
願出用紙は下記の1.貸与奨学金返還免除願又は2.給付奨学金返還免除願の該当する願出用紙を印刷してご記入ください。
1.貸与奨学金返還免除願(願出用紙)
2.給付奨学金返還免除願(願出用紙)
注意事項
- 奨学金制度の種類によって、願出用紙が異なります。
願出用紙が違っている場合は受付できずに、返送する場合があります。 - 複数の奨学金を貸与されている方で人的保証の連帯保証人が奨学生番号ごとに異なる場合は、それぞれ個別の願出用紙が必要となります。
同一の連帯保証人の場合は、一枚の願出用紙に奨学生番号を4つまで記載することができます。 - 記入内容や提出書類に不備がある場合は、不備照会及び追加書類等の提出を依頼する場合があります。
3.死亡による返還免除の願い出について(記入要領)
保証の種類(人的保証と機関保証)、奨学金の種類(貸与奨学金と給付奨学金)の違いにより記入の仕方が異なります。種類に応じた記入要領をご確認ください。
精神又は身体の障害による免除のとき
願出については、本機構の規程等(本機構ホームページ参照)に基づき実施しています。「精神又は身体の障害による奨学金返還免除申請について」(記入要領は2つあります。)の注意事項に留意し、主治医とご相談の上、症状が固定(又は回復の見込みがなく)し、労働能力が喪失(又は高度の制限を有する)となった場合に、奨学金の返還免除を願い出ることができます。ただし、貸与中及び在学中の場合は願い出はできません。
日本学生支援機構へご相談ください。詳細をお伺いし、状況に応じて必要な提出書類をお送りします。なお、提出書類が間違っている場合は願い出の受付ができずに返送する場合があります。
※願出の内容によっては、返還期限猶予の手続きをしていただく場合があります。
(下記の1、2、3の書類が必要です。)
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1.貸与奨学金返還免除願または給付奨学金返還免除願(本人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者及び給付奨学金対象者は本人のみ。)
※必ずA3用紙に印刷の上、提出してください。 - 2.返還することができなくなった事情を証明する書類(コピー不可、原本を提出してください。)
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3.診断書(日本学生支援機構所定用紙)
※必ずA3用紙に印刷の上、病院の封筒に封入・密封して提出してください。(開封厳禁)封筒が密封していない状態で提出された場合、本機構では受理いたしません。再度、診断書の取得を依頼します。
まずは記入要領1と記入要領2及び注意事項をよくお読みください。
1.精神又は身体の障害による奨学金返還免除申請について(記入要領)
記入要領1(共通)
記入要領2
(保証の種類(人的保証と機関保証)、奨学金の種類(貸与奨学金と給付奨学金)の違いにより記入の仕方が異なります。種類に応じた記入要領をご確認ください。)
2.貸与奨学金返還免除願(願出用紙) ※必ずA3用紙で印刷し、提出してください。
3.給付奨学金返還免除願(願出用紙) ※必ずA3用紙で印刷し、提出してください。
注意事項
- 奨学金制度の種類によって願出用紙が違います。
願出用紙が違っている場合は受付ができずに、返送する場合があります。 - 人的保証用は本人、連帯保証人の連署。機関保証制度加入者及び給付奨学金対象者は本人のみの署名。
- 複数の奨学金を貸与されている方で人的保証の連署が奨学生番号ごとに異なる場合は、それぞれ個別の願出用紙が必要になります。
同一連帯保証人の場合は一枚の願出用紙に奨学生番号を4つまで記載することができます。 - 記入内容や提出書類に不備がある場合は、不備照会及び追加書類等の提出を依頼する場合があります。
4.返還することができなくなった事情を証明する書類
収入に関する証明書類。ただし、収入が一定額以上の場合、証明書類に加え返還できない状況であることを確認できる書類(貸与奨学金返還免除願又は給付奨学金返還免除願の右面)に事情等を記入し、報告者に署名を依頼してください。
※貸与奨学金返還免除願又は給付奨学金返還免除願は必ずA3用紙で印刷してください。
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(1)奨学生本人の収入証明書(必ず必要です。コピー不可)
例:所得証明書、収入金額又は所得金額が明記された(非)課税証明書のいずれか。 -
(2)上記証明書において給与所得者は年間収入金額が300万円を超える(給与所得以外の方は年間所得金額が200万円を超える)場合は、上記証明書に加え「返還できない状況にあることを確認できる書類」(貸与奨学金返還免除願又は給付奨学金返還免除願の右面)に事情等を記入の上、報告者に署名を依頼してください。
※報告者は次の方のいずれかを選定してください。
民生委員、公民館長、学校長、福祉事務所長、病院長(診断書を証明した方は除きます。)又は精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉士、看護師などの医療若しくは福祉に関する国家資格を有する方。
※奨学生本人及び奨学生本人の親族による署名は認められません。
5.医師又は歯科医師の診断書(日本学生支援機構所定の用紙のみ有効となります。)
※必ず病院の封筒に封をした状態でご提出願います。開封厳禁です。
※必ずA3用紙で印刷し、医師又は歯科医師に記入を依頼してください。
※日本学生支援機構所定の用紙のみ有効となります。必ず病院の封筒に封入・密封した状態でご提出願います。開封厳禁です。
診断書を作成される医師へ診断書作成を依頼する際の注意事項(重要)
※医師へ次のことを必ずお伝えください。
所定項目をもれなく記入し、医師の記名押印のうえ病院の封筒に封入・密封した状態で申請者にお渡しください。開封厳禁となっています。
書類提出先
独立行政法人 日本学生支援機構 返還総務課 返還免除係
〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル