一般猶予で申請

対象

現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できる方。

手続方法

延滞開始年月(次回返還年月)から1年ごとに、猶予申請書類を作成し、本機構へご提出ください。(マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。)
【例】2020年6月分から延滞し、2024年5月まで4年間を「経済困難」で猶予を希望する場合の必要書類

数年延滞している場合の猶予申請の例

奨学金返還期限猶予願 
【4枚】
(希望猶予期間を1年ごとに区切り作成する。)
「経済困難」の証明書
 【所得証明書・原本 4枚】
(各猶予願に対応する年度の書類を1枚ずつ添付する。)
1年目 2020年6月~2021年5月
(猶予願1枚目)
令和3年度(令和2年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚
2年目 2021年6月~2022年5月
(猶予願2枚目)
令和4年度(令和3年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚
3年目 2022年6月~2023年5月
(猶予願3枚目)
令和5年度(令和4年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚
4年目 2023年6月~2024年5月
(猶予願4枚目)
令和5年度(令和4年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚

過去の所得証明書が保存期限の経過により役場から発行されない場合

所得証明書を発行する期間が経過したために役場から取得できない場合で、国民年金保険料の全額免除または若年者納付猶予された期間があり、日本年金機構発行の「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」のコピー、または「国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例期間証明(申請)書」(承認印があるもの)の原本が提出できる場合に、所得証明書の代わりとして審査できます。

  • 国民年金保険料全額免除または若年者納付猶予審査は、前年の所得により審査するため、免除または納付猶予が認定された前年が返還期限猶予の審査対象となります。

【参考】返還期限猶予希望期間と国民年金保険料全額免除または若年者納付猶予承認証明書の年度との関係

返還期限猶予の
希望開始年月
猶予希望期間 国民年金保険料全額免除
または
若年者納付猶予承認期間
(一部期間の該当可)
平成29年1月~12月 から始まる
12か月以内
平成30年7月~平成31(令和元)年6月
平成28年1月~12月 平成29年7月~平成30年6月
平成27年1月~12月 平成28年7月~平成29年6月
平成26年1月~12月 平成27年7月~平成28年6月
平成25年1月~12月 平成26年7月~平成27年6月
平成24年1月~12月 平成25年7月~平成26年6月
平成23年1月~12月 平成24年7月~平成25年6月
平成22年1月~12月 平成23年7月~平成24年6月
以下続く 以下続く

厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額が記載された「被保険者記録照会回答票(資格画面)」等は、返還期限猶予の申請において所得証明書の代わりにはなりません。

申請書類

一般猶予の申請書類は、各事由のページからご確認ください。