対象
現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できる方。
手続方法
延滞開始年月(次回返還年月)から1年ごとに、猶予申請書類を作成し、本機構へご提出ください。
【例】2021年6月分から延滞し、2025年5月まで4年間を「経済困難」で猶予を希望する場合の必要書類
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奨学金返還期限猶予願 【4枚】 (希望猶予期間を1年ごとに区切り作成する。) |
「経済困難」の証明書 【所得証明書・原本 4枚】 (各猶予願に対応する年度の書類を1枚ずつ添付する。) |
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1年目 | 2021年6月~2022年5月 (猶予願1枚目) |
令和4年度(令和3年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚 |
2年目 | 2022年6月~2023年5月 (猶予願2枚目) |
令和5年度(令和4年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚 |
3年目 | 2023年6月~2024年5月 (猶予願3枚目) |
令和6年度(令和5年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚 |
4年目 | 2024年6月~2025年5月 (猶予願4枚目) |
令和6年度(令和5年中の所得を証明するもの)所得証明書・原本 1枚 |
過去の所得証明書が保存期限の経過により役場から発行されない場合
所得証明書を発行する期間が経過したために役場から取得できない場合で、国民年金保険料の全額免除または若年者納付猶予された期間があり、日本年金機構発行の「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」のコピー、または「国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例期間証明(申請)書」(承認印があるもの)の原本が提出できる場合に、所得証明書の代わりとして審査できます。
- ※国民年金保険料全額免除または若年者納付猶予審査は、前年の所得により審査するため、免除または納付猶予が認定された前年が返還期限猶予の審査対象となります。
【参考】返還期限猶予希望期間と国民年金保険料全額免除または若年者納付猶予承認証明書の年度との関係
返還期限猶予の 希望開始年月 |
猶予希望期間 | 国民年金保険料全額免除 または 若年者納付猶予承認期間 (一部期間の該当可) |
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平成30年1月~12月 | から始まる 12か月以内 |
平成31(令和元)年7月~令和2年6月 |
平成29年1月~12月 | 平成30年7月~平成31(令和元)年6月 | |
平成28年1月~12月 | 平成29年7月~平成30年6月 | |
平成27年1月~12月 | 平成28年7月~平成29年6月 | |
平成26年1月~12月 | 平成27年7月~平成28年6月 | |
平成25年1月~12月 | 平成26年7月~平成27年6月 | |
平成24年1月~12月 | 平成25年7月~平成26年6月 | |
平成23年1月~12月 | 平成24年7月~平成25年6月 | |
以下続く | 以下続く |
厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額が記載された「被保険者記録照会回答票(資格画面)」等は、返還期限猶予の申請において所得証明書の代わりにはなりません。
- 「被保険者記録照会回答票(資格画面)」等は、返還期限猶予の審査書類として採用できない理由は以下の通りです。
- (1)標準報酬月額等は、例えば以下のa・bなどの収入・所得が反映されていないため
- a.給与収入以外の所得(雑所得、不動産所得、配当所得等)
- b.2か所以上の事業所で就労しており、そのうち一方の事業所では短時間就労等により厚生年金保険に未加入である場合の当該事業所からの収入
- (2)標準報酬月額からは正確な年収金額が把握できないため
- 所得証明書は、残業代等も含んだ確定した年収金額を証明していますが、標準報酬月額は、4月~6月の収入により決定され、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額(標準報酬月額等級区分表)を示しています。また、昇給や降給により固定給が大幅に変動した場合は随時改定されますが、残業代等の非固定的賃金に大幅な増減があっても標準報酬月額は変更されません。 したがって、標準報酬月額からは正確な年収金額が把握できません。
申請書類
一般猶予の申請書類は、各事由のページからご確認ください。