延滞据置猶予で申請

対象

現在延滞状況にあり、返還困難な方が、傷病・生活保護受給中・災害・経済困難など、返還できない事情があり、次のいずれも該当する場合。

  • ※1延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない。
  • ※2現在延滞据置猶予に該当する事由がある。(現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。)

手続方法

猶予希望期間の猶予願(延滞据置)と延滞据置猶予に該当する事由の証明書により、1年ごとに、申請書類を作成し、本機構へご提出ください。

同意事項

  • ※1猶予承認期間終了後は、猶予終了後においてもなお延滞している割賦金額および延滞金と当月分が請求されます。
  • ※2猶予承認後は、対象となった延滞期間について、後日になって証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。一括または分割で返還していただくことになります。

注意事項

  • ※1延滞期間を据え置いた返還期限猶予の「経済困難」事由で願い出る場合、および制限なしの事由で「経済困難」事由の証明書を必要とする場合は、年間収入金額200万円(給与所得者の場合。給与所得以外の所得を含む場合は年間所得130万円)以下が審査の基準となります。延滞開始年月から遡って「経済困難」事由で猶予を願い出る場合の基準額である年間収入金額300万円(給与所得者の場合。給与所得以外の所得を含む場合は年間所得200万円)より厳しい要件となっています。
  • ※2外国居住で低所得による場合は、日本国内における年収金額の基準により、返還者の居住する国での生活困窮度を測ることが困難であるため、適用から除外します。
  • ※3複数の奨学生番号があり、次回返還年月相違等のために通常の返還期限猶予と延滞期間を据え置いた返還期限猶予の両方を願い出る場合は、それぞれに猶予願と証明書の提出が必要です。
  • ※4猶予承認期間は、猶予願及び提出された証明書により機構が承認した期間となります。
  • ※5東日本大震災に係る「災害」事由については、震災発生前から延滞し延滞開始年月から返還期限猶予を願い出ることができない場合でも、震災発生年月から願い出ることができますが、本制度とは収入・所得基準が異なりますので、東日本大震災に係る「災害」事由で願い出る場合は、通常の「奨学金返還期限猶予願」に証明書を添えて願い出てください。
  • ※6審査の結果、認められない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • ※7追加の書類を依頼する場合もあります。
  • ※8猶予を願い出る前に延滞期間に対応する事由がないか、かつ証明書が取得できないか、今一度確認してから願い出てください。

返還期限猶予制度の運用に関する取扱要領(リンク先ページの【1-3】の【参考資料】をご確認ください。)

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