減額返還制度とは、経済困難等の事情により当初の約束通りの返還月額での返還は難しいが、返還月額を減額すれば返還できる場合、適用期間に応じて返還期間を延長し、当初の返還月額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還することができる制度です。
適用条件
(1)災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること
経済的事由の収入・所得金額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。
なお、本人の被扶養者について1人につき38万円を収入・所得金額から控除することができます。
(2)願出及び審査の時点で延滞していないこと
延滞を解消することにより願出が可能となります。
(3)口座振替(リレー口座)加入者であること
口座振替(リレー口座)加入者のみ減額返還の利用が可能です。未加入の方は、「加入方法」のページをご確認のうえ、加入手続きを行ってください。口座振替の加入を確認してから、減額返還の願出をしてください。
- ※減額返還は、口座振替(リレー口座)加入者のみ利用可能です。
- ※減額返還は、口座振替(リレー口座)で返還した場合のみ適用となります。
(4)月賦返還であること
- ※月賦以外の返還方法(年賦、半年賦、月賦・半年賦併用)で返還している方は月賦の返還方法に変更され、減額返還の終了後も継続されます。月賦返還への変更にはお時間がかかりますので、希望する月から減額返還を開始できない場合があります。
- ※「月賦・半年賦併用返還」の方は、「月賦返還」への変更に伴い、1月及び7月の半年賦分が月賦分に上乗せされるため、月々の割賦金額は変更前の約2倍となります。減額返還はその割賦金額に対して適用されるため、3分の2の減額返還方法を選択した場合、減額返還月額は適用前よりも多くなりますので、ご注意ください。
- ※奨学生番号の冒頭が7の奨学金で、減額返還適用前の返還方法が月賦以外の返還方法(年賦、半年賦、月賦・半年賦併用)で返還している方については、月賦の返還方法に変更できない時期があるため、希望する月から減額返還を開始できない場合があります。また、月賦の返還方法に変更可能な時期までの割賦金を返還することが必要となる場合があります。詳しくは奨学金相談センターにご確認ください。
適用期間
1回の願出につき12か月までの適用ですが、適用期間終了前に改めて願い出ることにより延長可能です。通算適用期間は15年(180か月)が限度です。
留意点
- ※減額返還は、毎月返還する割賦金を減額して、返還期間を延長するものです。返還予定総額が減額されるわけではありません。
- ※返還期間が延長されますが、第二種奨学金の利子の総支払額は変更ありません。
- ※機関保証制度においては、保証期間が延長されますが、保証料の追加徴収はありません。
減額返還適用中に振替ができなかった場合
減額返還適用中に2回続けて振替不能となった場合は、延滞発生時に遡って減額返還の適用取消となり、減額返還適用前の当初返還月額を延滞額として算出した延滞金を加えた額を返還いただくことになります。