奨学金減額返還願は、全ての項目について正しく記入することが必要です。減額返還を願い出る前に必ず確認してください。
- ※減額返還は、原則1年ごとに証明書を添えて願い出る必要があります。
なお、スカラネットパーソナルからも願出の作成・印刷ができます。
【1】希望開始月の選択について
希望減額返還期間について、「できるだけ早い時期」から希望する方法と、開始時期を指定する方法のどちらかを選択してください。
(ア)できるだけ早い時期から希望する方法
「できるだけ早い時期」のチェックボックスを選択してください。
(イ)開始時期を指定する方法
「(西暦)_年_月」の左側のチェックボックスを選択し、「いつから」希望するか記入してください。
「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」等により、返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。
注意点
- 1.原則として減額返還願が本機構に到着した翌々月から減額返還を開始するものとして審査を行います。
- 2.現在減額返還中で、引き続き減額返還の継続を希望する方は、「減額返還期間終了のお知らせ」の「通常返還開始後」の「初回振替日」から減額返還を開始するものとして審査を行います。
- 3.3月貸与終了者(卒業・退学等)の返還開始は10月からとなります。
- 4.次回返還開始年月または前回承認された減額返還期間終了月が2つ以上の奨学生番号で異なる方で、それぞれの奨学生番号の希望期間を具体的に設定したい場合は、奨学生番号とそれぞれの開始・終了時期を余白に記載してください。(余白スペースが足りない場合は、別紙(様式自由)に記載して願出に添付してください。)
- 5.返還開始年月又は次回振替年月が不明で、できるだけ早く減額返還を希望する場合は、(ア)の「できるだけ早い時期」から希望する方法を選択してください。
【2】返還方法・期間の選択について
- 2分の1を希望する場合は「1」、3分の1を希望する場合は「2」、4分の1を希望する場合は「3」、3分の2を希望する場合は「4」のチェックボックスを選択してください。
- 2分の1の場合は2か月・4か月・6か月・8か月・10か月・12か月、3分の1の場合は3か月・6か月・9か月・12か月、4分の1の場合は4か月・8か月・12か月、3分の2の場合は3か月・6か月・9か月・12か月のチェックボックスから、希望する月数を選択してください。
注意点
- 1.減額返還は通常の返還月額の1回分を2回又は3回又は4回、あるいは2回分を3回に分けて返還を行うため、それぞれ2の倍数、3の倍数、4の倍数で12か月以内の月数を承認をいたします。
- 2.月数にチェックがない場合は、12か月間希望するものとして取り扱います。また、複数にチェックがあった場合は長い方の期間を希望期間として取り扱います。
- 3.2つ以上の奨学生番号でそれぞれ2分の1、3分の1、4分の1、3分の2を希望したい場合は、減額返還願をそれぞれ記入し提出してください。(証明書は1通で構いません。)
- 4.最終口座振替月の減額返還を申請される場合、3分の2は選択できません。2分の1、3分の1、4分の1のいずれかを選択してください。
【3】願出の事由
- 「傷病」「災害」「経済困難」の場合は、該当するチェックボックスを選択してください。
- 産休・育休の場合は、「その他」を選択して(産休・育休)とご記入ください。
- ※生活保護受給中、入学準備中の場合は、経済困難として願い出てください。
【4】扶養している子供の人数申告欄
本人が地方税法上にて扶養親族としている子供(親子関係にあるもの)の人数を記入してください。
- ※扶養している子供の人数は、マイナンバーまたは所得証明書にて確認します。所得証明書に被扶養者について記載されていない場合は、被扶養者自身の健康保険証、マイナポータル健康保険証等情報画面又は資格確認書のコピー(国民健康保険は不可)を併せて提出することが必要です。
【5】特記事項欄
申請にあたり特記事項が有る場合のみ記入してください。
【6】チェックシート
全ての欄に記入しているか、「チェックシート」で 確認してください。 確認した「チェックシート」は減額返還願と一緒に提出してください。
- ※機構から照会をすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。
- ※減額返還願の記入漏れ、証明書が添付されていない、などの不備で返送されるケースが多数ありますのでご注意ください。