減額返還・返還期限猶予におけるマイナンバーの使用

日本学生支援機構では、法令に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して、奨学金に関する各種手続きに必要な情報等を行政機関間の情報連携により収集します。
減額返還・返還期限猶予の申請時においても、マイナンバーをご提出いただくことで、証明書類の一部をご用意いただく必要がなくなります。マイナンバーを利用しても収集できない情報については、引き続き証明書類の提出をお願いします。

  • 2019年度以降に奨学生となった方、及びすでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)。
  • 氏名・住所等に変更があった場合は、マイナンバーを提出する前に必ず日本学生支援機構に変更の手続きを行ってください。

減額返還・返還期限猶予の制度については、下記をご覧ください。

日本学生支援機構におけるマイナンバーの利用全般については、下記をご覧ください。