減額返還・返還期限猶予におけるマイナンバーの使用

日本学生支援機構では、法令に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して、奨学金に関する各種手続きに必要な情報等を行政機関間の情報連携により収集します。
減額返還・返還期限猶予の申請時においても、マイナンバーをご提出いただくことで、証明書類の一部をご用意いただく必要がなくなります。マイナンバーを利用しても収集できない情報については、引き続き証明書類の提出をお願いします。

マイナンバー提出時の注意

  • 氏名・住所等に変更があった場合は、マイナンバーを提出する前に必ず日本学生支援機構に変更の手続きを行ってください。
  • マイナンバーは一度提出いただければ、申請ごとに再提出する必要はありません。重複提出は、確認作業が増え、審査の遅延に繋がりますのお控えください。
  • 申請前に、マイナンバーがすでに提出されているかをご確認ください。スカラネット・パーソナルで確認できます。
  • 2019年度以降に奨学生となった方は、採用時にマイナンバーを提出しているため、再度の提出は不要です。
  • 所得連動返還方式で返還している方は、返還方法選択時にマイナンバーを提出しているため、再度の提出は不要です。
  • 以前の減額返還・返還期限猶予の申請時にマイナンバーを提出している方は、再度の提出は不要です。
  • 氏名や住所、個人番号等に変更があった場合もマイナンバーの再度の提出は不要です。

参考

減額返還・返還期限猶予の制度については、下記をご覧ください。

日本学生支援機構におけるマイナンバーの利用全般については、下記をご覧ください。