所得証明書等の見方(減額返還制度)

ここでいう「所得証明書等」は、住民税非課税証明書や市・県民税(所得・課税)証明書を含みます。
所得証明書等は、市区町村役場で発行されます。(マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。)
(現在は「令和5年度」の証明書が最新です。令和5年1月1日現在に住民登録のあった市区町村役場で発行されます。)
自治体によって様式が異なりますが、次の内容が記載されています。

証明書の年度

所得証明書が最新の年度であるかどうかをご確認ください。
最新の証明書は、その年度の7月以降発行されます。(自治体によっては6月中旬以降発行可能な場合もあります。各市区町村役場にお問い合わせください。)

(記載内容の例)令和5年度所得証明書、令和5年度市県民税所得課税証明書

  • 年度は、表題には記載されておらず、市民税・県民税の金額のところに年度が記載されている場合もあります。不明の場合は、各市町村役場で確認してから提出してください。

証明する所得の期間

証明書の年度の前年です。(令和4年中の場合は、令和4年1月1日~令和4年12月31日)

(記載内容の例)令和4年中の所得

所得金額

給与所得者の場合

給与収入と給与所得が記載されています。減額返還の審査では「給与収入金額」が審査基準の400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)であるかどうかを確認します。

  • 給与所得の金額ではありませんのでご注意ください。
  • 自治体によっては「給与支払金額」と表示してある場合もあります。

給与所得以外の所得を含む場合

所得金額が、審査基準の300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)であるかどうかを確認します。

  • 所得の種類が複数ある場合は「所得金額」の合計の金額(又は「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」)が審査の対象となります。
  • 給与収入と給与以外の収入(営業所得等)がある場合は、給与収入ではなく、所得金額が審査の対象となります。