ここでいう「所得証明書等」は、住民税非課税証明書や市・県民税(所得・課税)証明書を含みます。
所得証明書等は、市区町村役場で発行されます。(マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。)
(現在は「令和6年度」の証明書が最新です。令和6年1月1日現在に住民登録のあった市区町村役場で発行されます。)
自治体によって様式が異なりますが、次の内容が記載されています。
証明書の年度
所得証明書が最新の年度であるかどうかをご確認ください。
最新の証明書は、その年度の7月以降発行されます。(自治体によっては6月中旬以降発行可能な場合もあります。各市区町村役場にお問い合わせください。)
(記載内容の例)令和6年度所得証明書、令和6年度市県民税所得課税証明書
- ※表題には年度が記載されておらず、市民税・県民税の金額のところに記載されている場合もあります。不明の場合は、各市区町村役場で確認してから提出してください。
証明する所得の期間
証明書の年度の前年です。(令和5年中の場合は、令和5年1月1日~令和5年12月31日)
(記載内容の例)令和5年中の所得
所得金額
給与所得者の場合
給与収入と給与所得が記載されています。減額返還の審査では「給与収入金額」が審査基準の400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)であるかどうかを確認します。
- ※給与所得の金額ではありませんのでご注意ください。
- ※自治体によっては「給与支払金額」と表示してある場合もあります。
給与所得以外の所得を含む場合
所得金額が、審査基準の300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)であるかどうかを確認します。
- ※所得の種類が複数ある場合は「所得金額」の合計の金額(又は「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」)が審査の対象となります。
- ※給与収入と給与以外の収入(営業所得等)がある場合は、給与収入ではなく、所得金額が審査の対象となります。