対象者
下記の(ア)から(ウ)の全てに当てはまる方、あるいは、(エ)から(カ)の全てに当てはまる方は、減額返還を願い出る際に、証明書の添付が不要です。
- (ア)令和3年12月から令和4年11月までに卒業・退学された方
- (イ)卒業・退学・在学猶予期間終了後に減額返還を願い出る方
- (ウ)令和5年6月以前に願い出る方
- 卒業・退学・在学猶予期間終了の時期
- 令和3年12月~令和4年11月
- 減額返還願に証明書の添付が不要な期間
- 令和5年6月まで
該当例:令和4年3月卒業し、令和4年8月に減額返還を願い出る方
- (エ)令和4年12月から令和5年11月までに卒業・退学される方
- (オ)卒業・退学・在学猶予期間終了後に減額返還を願い出る方
- (カ)令和6年6月以前に願い出る方
- 卒業・退学・在学猶予期間終了の時期
- 令和4年12月~令和5年11月
- 減額返還願に証明書の添付が不要な期間
- 令和6年6月まで
該当例:令和5年3月卒業し、令和5年8月に減額願を願い出る方
注意点
- 1.令和3年11月以前に卒業・退学された方は、証明書の添付が必要です。経済困難等の他の事由のページにて証明書を確認してください。
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2.・令和4年11月以前に卒業・退学された方で、減額返還を令和5年7月以降に願い出る場合は、卒業2年目となるため、事由(経済状況等)に応じた証明書の提出が必要です。
・令和5年11月以前に卒業・退学された方で、減額返還を令和6年7月以降に願い出る場合は、卒業2年目となるため、事由(経済状況等)に応じた証明書の提出が必要です。 - 3.マイナンバーの提出により、願い出に必要な証明書類の一部が省略できます。すでにマイナンバーを提出した方は、再度の提出は不要です。提出済みであるかはスカラネット・パーソナルにより確認できます。
- 4.口座振替(リレー口座)加入者のみ減額返還の利用が可能です。未加入の方は、「口座振替(リレー口座)への加入・変更」のページをご確認のうえ、加入手続きを行ってください。口座振替の加入を確認してから、減額返還の願出をしてください。