新卒等(減額返還制度の申請事由)

「新卒等」とは、新卒者や退学者の方で、無職・未就職などによる低収入の方です。
「新卒等」の期間は、収入証明書等の証明書類の提出が不要です。

対象者

令和6年3月に卒業して、10月から返還が始まる方

令和7年3月に卒業して、10月から返還が始まる方


  • 令和5年11月以前に卒業・退学された方は、「経済困難等」の事由で申請してください。