ここでは、減額返還申請書の提出についてお知らせします。
減額返還願の提出先
〒119-0385
独立行政法人日本学生支援機構 猶予減額受付窓口
- ※専用郵便番号のため、上記の郵便番号と宛先のみで届きます。
- ※願出は郵便以外受け付けられません。
- ※マイナンバー提出書類を同封する際は、必ず郵便局窓口より簡易書留で郵送してください。
- ※上記提出先は、「減額返還願」及び「返還期限猶予願」専用窓口です。給付奨学金、学生支援緊急給付金等の提出先については、学校等へご確認をお願いします。
提出の際の注意点
奨学金減額返還願を提出する際によくある不備は以下のとおりです。減額返還希望者の書類不備が増えています。提出する前に今一度よくご確認ください。
不備がある場合は、書類一式を返送させていただきます(返送時期によっては、再提出の際に翌月以降開始希望に訂正いただく場合があります)。
(1)正しい証明書が添付されていない。
奨学金減額返還願に添付する証明書が正しいかどうか確認して提出してください。
証明書に関する注意も参照してください。
(2)金融機関で手続がされていない口座振替(リレー口座)加入申込書を提出している。
金融機関の窓口に、「口座振替(リレー口座)加入申込書【窓口用】」を提出して手続を行ってください。手続後は、「預・貯金者控(様式3)」のコピーを減額返還願と一緒に提出してください。
- ※ご自身が金融機関で手続きを行っていない状態の「口座振替(リレー口座)加入申込書【窓口用】」を提出されても、口座加入処理ができず、不備となります。
(3)口座振替(リレー口座)の手続が行われていない。
金融機関の窓口に、「口座振替(リレー口座)加入申込書【窓口用】」を提出して手続を行ってください。手続後は、「預・貯金者控(様式3)」のコピーを減額返還願と一緒に提出してください。
- ※自分が口座振替(リレー口座)の手続きを済ませているかどうかわからない場合は、奨学金相談センターにお問い合わせください。
- ※「口座振替(リレー口座)加入申込書」は、本機構に請求してください。なお、「口座振替(リレー口座)加入申込書」の様式は、必ず「窓口用」を使用してください。
- 返還に関するお問い合わせ
- 口座振替(リレー口座)への加入・変更
- 「金融機関窓口用「口座振替(リレー口座)加入申込書」」は、「口座振替(リレー口座)への加入・変更」のページの「(2)金融機関窓口用「口座振替(リレー口座)加入申込書」で手続き」の「口座振替申込書を請求する(窓口用)」から請求してください。
(4)現在延滞しているにもかかわらず願い出ている。
振替日(原則27日)に当月の返還金+延滞分+延滞金を振り替えて延滞を解消してから願い出てください。
- ※振替額については「振替不能通知」でご確認ください。
(5)減額返還願の希望期間に、4か月以上先の年月から開始希望として願い出ている。
1年以上先の開始月を記入している方が時々見受けられます。(例え書き誤りであったとしても)時期尚早として書類一式を一旦返送させていただきます。なお、返送時期によっては、再提出の際に翌月以降開始希望に訂正いただく場合があります。
(6)減額返還の延長を願い出る方で、現在の減額返還適用期間中の年月から減額返還開始希望として願い出ている(例:現在の減額返還適用期間が2月までの方が、2月開始希望として願い出ている)。
現在の減額返還適用期間終了の翌月以降を開始希望として願い出てください(例:現在の減額返還適用期間が2月までの方は、3月以降開始希望として願い出てください)。
提出時期と承認
- 減額返還の適用を希望する場合、または現在適用中の減額返還の継続を希望する場合は、適用開始(継続)希望月の前々月末までに提出するようにしてください。
- 減額返還振替開始希望月より4か月以上前に提出があった場合は、返送いたします。
- 現在返還中の方については、(1)提出書類に不備が無いこと、(2)開始希望月の前月27日に振替が行われたことの2点を本機構で確認した後、開始希望月の中旬頃に「奨学金減額返還承認通知」を送付します。
- 返還期限猶予適用中の方や、返還開始前の方については、本機構の審査により提出書類に不備が無いことを本機構で確認した後、「奨学金減額返還承認通知」を送付します。
- 「奨学金減額返還承認通知」は本人、連帯保証人(人的保証の場合のみ)、振替用口座(リレー口座)の名義人へ送付します。必ず適用期間及び割賦金額をご確認ください。
- 当月の減額返還開始に間に合わない場合は、本機構にて翌月以降開始として読み替えさせていただきます。この場合は、当月は通常割賦金で返還していただきます。