対象
産前休業・産後休業および育児休業により、無収入・低収入のため、返還困難な方。
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※上記「産前休業・産後休業及び育児休業」とは、「労働基準法」第65条第1項及び第2項の規定による産前又は産後の休業期間(産前・産後あわせて原則14週)にあること、又は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第9条の規定による育児休業期間にある場合の休業を指します。
このため、専業主婦(夫)、個人事業主、自営業等の方については、上記事由ではなく「経済困難」事由での申請をお願いします。 - ※「経済困難」事由の申請については、「経済困難(一般猶予の申請事由)」のページをご参照ください。
猶予期間
1年ごとに願い出る。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限はありません。)
収入・所得条件
休業証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合、当該期間については、経済困難の収入(所得)基準に準じて審査します。
- ※本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
- ※給与所得者の目安として、休業証明書に記載された有給期間の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。その場合有給期間については返還が必要となります。
参考:経済困難の収入(所得)基準
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 300万円以下 |
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給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下 |
留意事項
猶予願の【願出の事由】欄は、「その他」にチェックし、カッコ内に(産休・育休)と記入してください。
休業証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を明記してください。
申請書類
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
- (1)「経済困難」の証明書 【リンク先1】
※(1)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。
詳しくはリンク先を確認してください。 - (2)「休業証明書」 【リンク先2】
リンク先1:経済困難の証明書
リンク先2:休業証明書(リンク先ページの【3】からダウンロードしてください。)
証明書発行者
- (2)勤務先
※上記の休業証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
- 「休業期間」・「休業中の給与」・「休業事由」について明記されていることが必要です。
- 休業期間については、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア)休業期間の開始日と終了日
- (イ)終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ) 終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休業中であること及び休業期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
・休業中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休業中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。