対象
産前休業・産後休業および育児休業により、無収入・低収入のため、返還困難な方。
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※上記「産前休業・産後休業及び育児休業」とは、「労働基準法」第65条第1項及び第2項の規定による産前の休業期間(出産予定日までの6週間)又は産後の休業期間(出産の翌日から8週間)にあること、又は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第9条の規定による育児休業期間にあることを指します。
このため、専業主婦(夫)、個人事業主、自営業等の方については、上記事由ではなく「経済困難」事由での申請となります。 - ※「経済困難」事由の申請については、「経済困難(一般猶予の申請事由)」のページをご参照ください。
- ※休業証明書の原本の提出が必須のため、スカラネットパーソナルからの申請は出来ません。
猶予期間
1回の願出につき最大12か月。1年ごとに願出が必要です。
当該事由が継続する期間は、繰り返し願い出ることができます。 (取得年数の制限はありません。)
収入・所得条件
希望猶予期間に休業証明書に記載の有給期間が含まれる場合、当該期間については、経済困難の収入(所得)基準に準じて審査します。
参考:経済困難の収入(所得)基準
| 給与所得者 | 年間収入金額(税込) 300万円以下 賞与ありの場合は月平均20万円、賞与なしの場合は月平均25万円が目安です。 |
|---|---|
| 給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下 |
- ※本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
- ※承認基準を超過している場合、有給期間については返還が必要となります。
申請方法
猶予願の【願出の事由】欄は、「その他」にチェックし、カッコ内に(産休・育休)と記入してください。
休業証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を明記してください。
申請書類
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書
以下の証明書はすべて原本の提出が必要です。
(1)「経済困難」の証明書
- ※マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
(2)勤務先発行の休業証明書(様式はリンク先ページの【3】からダウンロードしてください。)
※上記の休業証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
- 「休業事由」・「出産(予定)日」・「休業期間」・「休業中の給与」について明記されていることが必要です。
- 休業期間については、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア)休業期間の開始日と終了日
- (イ)終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ) 終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休業中であること及び休業期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
・休業中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休業中の給与が分かる規程のコピーも併せて提出してください。
