対象
傷病により就労が困難である方。
猶予期間
1年ごとに願い出る。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限はありません。)
収入・所得条件
希望猶予期間中に就労している場合、または就労していて休職中の場合は、年間収入(所得)金額について以下のように基準額が設けられています。
傷病の収入(所得)基準
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 200万円以下 |
---|---|
給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下 |
- ※希望猶予期間中に就労している場合(休職中の場合を含む)の基準額です。
- ※休職証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
- ※給与所得者の目安として、休職証明書に記載された有給期間の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。その場合有給期間については返還が必要となります。
- ※金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。
収入(所得)基準を超える場合、「傷病」を事由とする猶予を願い出ることはできません。 ただし「経済困難」の承認基準額を満たす場合は、「経済困難」で申請することが可能です。
留意事項
- ※猶予願の【願出の事由】欄は、「傷病」にチェックしてください。
- ※傷病により、本人が猶予願を記入することが困難な場合は、代筆による申請を可とします。
- ・原則、連帯保証人、保証人、または2親等以内の成人親族からの申請とします。
- ・猶予願に「本人の記載が困難な理由」・「代筆者氏名」・「続柄」が必要です。
- ・マイナンバー提出書は代筆による申請は認められません。
申請書類
希望猶予期間中に就労していない場合
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
-
※
就労困難の記載があること。
-
※
加療開始始期または発症時期に加え、現在も就労困難という記載があること。
- ※上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名が必須。
証明書発行者
- 医師・病院長
希望猶予期間中に就労している場合
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
(1)診断書(最近2か月以内発行)
- ※就労困難の記載があること。
- ※加療開始始期または発症時期に加え、現在も就労困難という記載があること。
-
※
上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名が必須。
(2)「経済困難」の証明書
- ※(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
「経済困難」の証明書
証明書発行者
- (1)医師・病院長
希望猶予期間中に就労していて、休職中の場合
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
(1)診断書(最近2か月以内発行)
- ※就労困難の記載があること。
- ※加療開始始期または発症時期に加え、現在も就労困難という記載があること。
- ※上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名が必須。
(2)「経済困難」の証明書
-
※
(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
(3)休職証明書(リンク先ページの【2】からダウンロードしてください。)
証明書発行者
- (1)医師・病院長
- (3)勤務先
※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
・「休職期間」・「休職中の給与」について明記されていることが必要です。
・休職証明書の休職期間について、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア) 休職期間の開始日と終了日
- (イ) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
・休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。