ご注意
当ページは、現在延滞状況にあり、延滞開始年月からの証明書が提出できない方など、「延滞据置猶予」を申請される場合のご案内です。
以下のいずれかに該当する場合は、「一般猶予」により申請してください。
- 1.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できる方
- 一般猶予で申請
- 2.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できない(または猶予事由がない)が、途中から現在の期間については猶予事由にあった証明書が提出でき、証明書が提出できない期間の延滞金額を、入金できる方
- 入金後に一般猶予で申請
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※
延滞据置猶予の猶予承認後は、据え置いた延滞期間証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。願い出る前に延滞開始年月以後の年度の猶予事由に合う証明書を取得できないことを確認してからご提出ください。
対象
延滞据置猶予を申請される方で、生活保護受給中の場合。
猶予期間
1年(12か月)ごとに願い出る。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限はありません。)
現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。
留意事項
- ※猶予願(延滞据置)の【願出の事由】欄は、「生活保護受給中」にチェックしてください。
- ※延滞据置猶予を願い出る期間が1年以上になる場合は、猶予願(延滞据置)は1年ごとに作成する必要があります。(生活保護受給証明書は、記載された期間を1枚の証明書で審査できます。)
- ※猶予願(延滞据置)裏面の「同意事項・注意事項」を必ず確認し、ご了承いただいたうえで申請してください。
申請書類
所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願(延滞据置)&チェックシート(リンク先ページ【1-3】の【所定様式】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
生活保護受給証明書(最近2か月以内発行)
- ※2016年1月以降の受給期間を証明する場合のみ、マイナンバーの提出により証明書の提出を省略できます。申請期間にそれ以前の期間が含まれる場合は、証明書の提出が必要です。
証明書発行者
社会福祉事務所長