経済困難(猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予)
対象
「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金」の貸与終了者が、無職・低収入により返還困難な場合。
- ※ 令和元年(2019年)11月以前に卒業または退学等された方が対象です。
令和元年(2019年)12月以後に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
猶予期間
1年ごとに願い出る。 当該事由が継続する期間(取得年数の制限はありません。)
収入・所得条件
経済困難の収入(所得)基準
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 300万円以下 |
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給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下 |
- ※金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。
奨学生本人が「被扶養者」である場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 1.乳幼児がいる世帯にあって、奨学生本人以外に保育する者がいないとき
- 2.介護等を要する療養者、障害者又は要介護者がいる世帯で奨学生本人以外に介護等を行う者がいないとき
- 3.奨学生本人が妊娠中であるとき
- 4.奨学生本人が身体の障害又はその他やむを得ない事由により就労が制限されているとき
留意事項
-
※猶予願の【願出の事由】欄は、「経済困難」にチェックしてください。
- ※猶予願の中段にある申告欄のチェックボックス「地方税法に定める控除対象の配偶者又は扶養親族となっている・いない」のいずれかに必ずチェックしてください。(未記入の場合は審査できません。)
申請書類
所定の「猶予願(猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金)&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 | 以下のいずれか1点をご提出ください。 (1)令和2年度(令和元(平成31)年分)所得証明書 (2)令和2年度市県民税(所得・課税)証明書(収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可) (3)令和2年度住民税非課税証明書 ※令和2年度の証明書は令和2年1月1日現在に住民票のあった市区町村役場で発行されます。 ※(1)~(3)については、マイナンバーの提出により証明書の提出を省略できます。 |
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証明書発行者 | 市区町村長 |
被扶養者の場合の追加証明書
奨学生本人が「被扶養者」である場合は、以下の証明書もあわせて提出してください。
1.乳幼児がいる世帯にあって、奨学生本人以外に保育する者がいないとき
証明書の種類 | (1)奨学生本人が「被扶養者」である場合の事情書 【リンク先1】 (2)世帯全員の記載がある住民票の写し(世帯主・続柄・生年月日の表記を省略していないもの。) (3)同一世帯の成人親族(就学者を除く)の所得証明書又は在学証明書等(就学者がいる場合のみ) |
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証明書発行者 | (2)市区町村長 (3)市区町村長・学校長等 |
2.介護等を要する療養者、障害者又は要介護者がいる世帯で奨学生本人以外に介護等を行う者がいないとき
証明書の種類 | (1)奨学生本人が「被扶養者」である場合の事情書【リンク先1】 (2)世帯全員の記載がある住民票の写し(世帯主・続柄・生年月日の表記を省略していないもの。) (3)同一世帯の成人親族(就学者及び介護等を要する者を除く)の所得証明書、または在学証明書等(就学者がいる場合のみ) |
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【介護等を要する者の状況より以下のいずれかを追加提出してください。】 ■療養者 (4)医師の診断書(最近2か月以内発行) ■障害者 (5)身体障害者手帳のコピー (6)精神障害者保健福祉手帳のコピー (7)療育手帳のコピー ■要介護者 (8)介護保険被保険者証のコピー |
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【介護等を必要とする者が別世帯の場合、さらに以下の証明書を追加提出してください。】 (9)介護等を要する者の世帯全員の記載がある住民票の写し(世帯主・続柄の表記を省略していないもの。) (10)戸籍謄本等、介護等を要する者と奨学生本人の関係がわかる書類 |
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証明書発行者 | (2)(9)(10)市区町村長 (3)市区町村長・学校長等 (4)医師・病院長等 |
3.奨学生本人が妊娠中であるとき
証明書の種類 | (1)奨学生本人が「被扶養者」である場合の事情書 【リンク先1】 ※(1)にあわせて、以下のいずれか1点をご提出ください。 (2)母子健康手帳のコピー(表紙等本人氏名の確認できる部分および診察記録の部分) (3)診断書(最近2か月以内発行) |
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証明書発行者 | (2)市区町村長 (3)医師・病院長等 |
4.奨学生本人が身体の障害又はその他やむを得ない事由により就労が制限されているとき
証明書の種類 | (1)奨学生本人が「被扶養者」である場合の事情書 【リンク先1】 ※(1)にあわせて、以下のいずれか1点をご提出ください。 (2)就労が制限されていることがわかる書類 (3)身体障害者の場合は、身体障害者手帳のコピー等 ※(3)については、マイナンバーの提出によりコピーの提出を省略できます。 |
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