- ※「新卒等」は、「新卒(退学)及び在学猶予切れ等の場合の無職・未就職、低収入」の略称です。
対象者
下記の(ア)から(ウ)の全てに当てはまる方は、返還期限猶予を願い出る際に、証明書の添付が不要です。ただし、マイナンバーの提出は必要です。
- (ア)令和4年12月以降に卒業・退学された方
- (イ)卒業・退学・在学猶予期間終了後に返還期限猶予を願い出る方
- (ウ)令和6年6月以前に願い出る方
猶予期間
1年ごとに願い出る。 (取得年数の制限はありません。)
- ※在学期間が終了して1年経過(13か月目以降)から適用開始を希望する場合で、卒業・退学後の「経済困難」事由の証明書が発行されず「新卒等」事由による願い出の承認期間は猶予適用開始月から6か月以内となります。
- ※猶予年限特例又は所得連動返還型奨学金以外の奨学生番号も同時に猶予を希望する場合は、その奨学生番号についても承認期間は6か月以内となります。
- ※猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金を除き他の奨学生番号のみ返還期限猶予を希望する場合は、12か月以内の本人が希望する月まで承認可能です。
留意事項
- ※猶予願の【願出の事由】欄は、「その他」にチェックし、カッコ内に(新卒等)と記入してください。
- ※猶予願の中段にある申告欄のチェックボックス「地方税法に定める控除対象の配偶者又は扶養親族となっている・いない」のどちらかに必ずチェックしてください。(未記入の場合は審査できません。)
注意点
- 〔1〕令和4年11月以前に卒業・退学された方は、証明書の添付が必要です。経済困難等の他の事由のページにて証明書を確認してください。
- 〔2〕令和5年11月以前に卒業・退学された方で、返還期限猶予を令和6年7月以降に願い出る場合は、卒業2年目となるため、事由(経済状況等)に応じた証明書の提出が必要です。