傷病(一般猶予の申請事由)

対象

傷病により就労が困難である方。

猶予期間

1回の願出につき最大12か月。1年ごとに願出が必要です。
当該事由が継続する期間は、繰り返し願い出ることができます。 (取得年数の制限はありません。)

収入・所得条件

希望猶予期間中に就労している場合、または就労していて休職中の場合は、年間収入(所得)金額について以下のように基準額が設けられています。

傷病の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 200万円以下
賞与ありの場合は月平均13万円程度、賞与なしの場合は月平均16万円程度が目安です。
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下
  • 希望猶予期間中に就労している場合(休職中の場合を含む)の基準額です。
  • 休職証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
  • 金額はあくまで目安です。本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合があります。
  • 収入(所得)基準を超える場合、「傷病」を事由とする猶予を願い出ることはできません。 ただし「経済困難」の承認基準を満たす場合は、「経済困難」事由で申請することが可能です。「経済困難」の承認基準を超える場合は、該当期間については返還が必要となります。

申請方法

  • 猶予願の【願出の事由】欄は、「傷病」にチェックしてください。
  • 傷病により、本人が猶予願を記入することが困難な場合は、代筆による申請を可とします。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート」とあわせて、以下の証明書の原本を本機構へ提出してください。

猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)

証明書

  • すべて原本の提出が必要です。

希望猶予期間中に就労していない場合

医師または病院長による診断書 (最近2か月以内発行)

  • 「加療開始期」または「発症時期」、「現在も就労困難」という記載があること。
  • 内容を追記した場合は、追記日・担当医師の署名が必須。

希望猶予期間中に就労している場合

(1)医師または病院長による診断書(最近2か月以内発行)

  • 「加療開始期」または「発症時期」、「現在も就労困難」という記載があること。
  • 内容を追記した場合は、追記日・担当医師の署名が必須。

(2)「経済困難」の証明書

  • マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。

希望猶予期間中に就労していて、休職中の場合

(1)医師または病院長による診断書(最近2か月以内発行)

  • 「加療開始期」または「発症時期」、「現在も就労困難」という記載があること。
  • 内容を追記した場合は、追記日・担当医師の署名が必須。

(2)「経済困難」の証明書

  • マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。

(3)勤務先発行の休職証明書(様式はリンク先ページの【2】からダウンロードしてください。)

※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
 ・「休職期間」・「休職中の給与」について明記されていることが必要です。
 ・休職証明書の休職期間について、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。