海外居住(減額返還制度の申請事由)

対象者

海外に居住していて、無収入・低収入のために通常割賦金の返還が困難な方

【1】海外居住で働いている場合

証明書
(海外居住で働いている場合)
発行者 備考
(1)連続した直近の給与明細3か月分のコピー 又は 給与証明書(原本)と和訳。
(2)ビザのコピーと和訳。
※(1)と(2)両方必要
※必ず和訳の添付が必要です。
(1)勤務先 (1)事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月明記( 勤務先が2か所以上あるときは全て同一月のもの)。支給金額より年間収入を本機構で推計した結果が325万円を超える場合は減額返還を認められない場合がある。
証明書に関する注意点も参照。

(2)本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピー。

【2】海外居住で働いていない場合

海外居住で働いていない場合は、状況により下記の(1)から(4)のいずれかを提出してください。

証明書(働いていない場合) 備考 
(1)就労不可のビザがある場合 ・本人記載の事情書(様式自由)(右記備考も参照)
・就労不可のビザのコピー(J2ビザのコピー含む)
・ビザの和訳
※アメリカの場合、「F2」「J2」「L2」「H4」のビザは就労不可のビザとして審査します。ただし、労働許可書を得て就労している場合は、ビザのコピーに加えて直近連続3か月分の給与明細コピーを提出してください。
※アメリカのF1ビザ、M1ビザは就労不可のビザとは認められません。
※事情書(様式自由)には、以下の(ア)(イ)の事情を記載してください。

(ア)働いていないため給与明細を提出できない旨と働いていない理由
(イ)経済困難である事情

※ビザについては、本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピーが必要です。

※パスポートは下記の内容が必要です。

・顔写真のあるページのコピー
・本人名の記載がある部分のコピー
・滞在期間と合致する出入国記録がわかるページのコピー

※提出物についてはすべて和訳の添付も必要です。
(2)外国で扶養に入っている場合 ・本人記載の事情書(様式自由)
・外国で扶養に入っていることがわかるもののコピー
・上記の和訳
・ビザのコピー
・ビザの和訳
(3)求職活動中の場合 ・本人記載の事情書(様式自由)
・公的機関が発行する求職活動中がわかるもの、または会社等への求職活動がわかるもののコピー(最近発行4か月以内)。
・上記の和訳
・ビザ(労働ビザまたは労働許可証)
のコピー
・ビザ(労働ビザまたは労働許可証)の和訳
(4)配偶者と共に海外在住の場合 ・本人記載の事情書(様式自由)
・出国して海外にいることがわかるパスポートのコピー
・配偶者の勤務先等の者による本人が働いていない状況に関する申告書
・上記申告書の和訳
・配偶者記載の事情書(様式自由)
・配偶者のビザのコピー
・配偶者のビザの和訳
※上記(1)就労不可のビザがある場合の証明書を提出することもできます。