今年海外から帰国(減額返還制度の申請事由)

対象者

海外から令和5年1月2日以降に帰国したため、令和5年1月1日現在日本国内に住民票が無く、役場等で所得証明書が取得できない方

証明書

海外から帰国した場合の証明書(令和5年1月1日現在日本国内に住民票が無く、所得証明書が取得できない場合)

(1)~(3)全て提出が必要。

  • 被扶養者の記載がない健康保険証(「国民健康保険」等)のコピー
  • 健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
  • 本人の住民票の写し(原本)

発行者

備考

(2)ビザについては、本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピーが必要。

パスポートは下記の内容が必要。

  • 顔写真のあるページのコピー
  • 本人名の記載がある部分のコピー
  • 滞在期間と合致する出入国記録がわかるページのコピー。

A:事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月明記( 勤務先が2か所以上あるときは全て同一月のもの)。支給金額より年間収入を本機構で推計した結果が325万円を超える場合は減額返還を認められない場合がある。

  • 健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。