対象者
海外から令和6年1月2日以降に帰国した方
(令和6年1月1日現在日本国内に住民票が無く、役場等で所得証明書が取得できない場合等)
令和5年12月以降に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
提出書類
(1)~(3)すべてを提出してください。
(1)本人記載の事情書(様式自由)
以下の(ア)(イ)の事情を記載してください。
- (ア)外国にいた理由・外国滞在期間・帰国日
- (イ)1月2日以降帰国のため、所得証明書等の取得が不可能である旨の事情
(2)ビザまたはパスポートのコピー
- ビザについては、本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピーを提出してください。
- パスポートは下記の内容が必要です。
- 1.顔写真のあるページのコピー
- 2.本人名の記載がある部分のコピー
- 3.滞在期間と合致する出入国記録がわかるページのコピー
- ※外国語の書類には、和訳を必ず添付してください。
(3)経済困難であることを示す証明書(A~Dのいずれかひとつ)
- A.帰国後の連続した直近の給与明細3か月分のコピー又は給与証明書(原本)
- B.健康保険証、マイナポータル健康保険証等情報画面又は資格確認書のコピー(被扶養者であることがわかるもの。国民健康保険は不可)
- C.求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(最近4か月以内発行)
- D.A~Cのいずれもすべて取得困難で、本人は被扶養者だが健康保険証(国民健康保険証等)に被扶養者の記載がない場合に限り、下記のすべての書類を調えて提出してください。
- 被扶養者の記載がない健康保険証(「国民健康保険」等)のコピー
- 健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
- 本人の住民票の写し(原本)
- ※Aは勤務先発行。事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月明記(勤務先が2か所以上あるときは全て同一月のもの)。
- ※Aの支給金額より推計される年間収入金額が、400万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円)を超える場合は減額返還を認められない場合があります。
- ※B・Dの健康保険証等のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。