対象者
海外から令和8年1月2日以降に帰国した方
- ※ 1月1日現在、外国住所で日本国内に住民票がないために、市区町村役場で当年度の所得証明書が取得できない方が対象です。
令和7年12月以降に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
提出書類
(1)~(3)すべてを提出してください。
(1)本人記載の事情書(様式自由)
以下の(ア)(イ)の事情を記載してください。
- (ア)外国にいた理由・外国滞在期間・帰国日
- (イ)1月2日以降帰国のため、所得証明書等の取得が不可能である旨の事情
(2)ビザまたはパスポートのコピー
- ビザについては、本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピーを提出してください。
- パスポートについては、本人情報(顔写真)記載ページと出入国記録の記載ページのコピーを提出してください。
- ※出入国の記録がない場合は、海外からの転入の記載がある住民票の写し(原本)を提出してください。
- ※外国語の書類には、和訳を必ず添付してください。
(3)経済困難であることを示す証明書(A~Cのいずれかひとつ)
- A.【就労している場合】
帰国後の連続した直近の給与明細3か月分のコピー又は給与証明書(原本) - B.【無職で被扶養の場合】
マイナポータルの健康保険証情報の画面又は資格確認書のコピー(被扶養者であることがわかるもの) - C.【求職中の場合】
求職受付票(ハローワーク受付票等)のコピー(最近4か月以内発行のもの)
- ※Aは勤務先発行。事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月・賞与の有無明記(勤務先が2か所以上あるときはすべて同一月のもの)。証明書に賞与の有無の記載がない場合は、減額返還願の[特記事項]欄に賞与の有無を記載してください。
- ※Aは本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
- ※Aの支給金額より推計される年間収入金額が、400万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円)を超える場合は減額返還を認められない場合があります。
- ※Bを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。
- ※Bが被扶養の確認ができない国民健康保険の場合は、「健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー」と「本人の住民票の写し(原本)」を追加で提出してください。
