対象者
海外から令和4年1月2日以降に帰国したため、令和4年1月1日現在日本国内に住民票が無く、役場等で所得証明書が取得できない方
証明書
海外から帰国した場合の証明書(令和4年1月1日現在日本国内に住民票が無く、所得証明書が取得できない場合)
(1)~(3)全て提出が必要。
- (1)本人記載の事情書(様式自由)
- (2)ビザまたはパスポートのコピー。(外国語記載の場合は和訳添付)
- (3)経済困難であることを示す証明書(下記のA~Dのいずれかひとつ)
- A.帰国後の連続した直近の給与明細3か月分のコピー 又は 給与証明書(原本)(備考も参照)。
- B.健康保険証のコピー(国民健康保険は不可)
- C.求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(最近4か月以内発行)
- D.A~Cのいずれもすべて取得困難で、本人は被扶養者だが健康保険証(国民健康保険証等)に被扶養者の記載がない場合に限り、下記のすべての書類を調えて提出してください。
- 被扶養者の記載がない健康保険証(「国民健康保険」等)のコピー
- 健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
- 本人の住民票の写し(原本)
発行者
- A:勤務先
備考
(2)ビザについては、本人名の記載のある部分とビザの有効期間がわかる部分のコピーが必要。
パスポートは下記の内容が必要。
- 顔写真のあるページのコピー
- 本人名の記載がある部分のコピー
- 滞在期間と合致する出入国記録がわかるページのコピー。
A:事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月明記( 勤務先が2か所以上あるときは全て同一月のもの)。支給金額より年間収入を本機構で推計した結果が325万円を超える場合は減額返還を認められない場合がある。
- ※健康保険証のコピーを添付する際には、必ず記号・番号にマスキング(黒塗り)をして提出してください。