対象
傷病により就労が困難である方。
収入・所得条件
希望猶予期間中に就労している場合、または就労していて休職中の場合は、年間収入(所得)金額について以下のように基準額が設けられています。
傷病の収入(所得)基準
| 給与所得者 | 年間収入金額(税込) 200万円以下 賞与ありの場合は月平均13万円程度、賞与なしの場合は月平均16万円程度が目安です。 |
|---|---|
| 給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下 |
- ※希望猶予期間中に就労している場合(休職中の場合を含む)の基準額です。
- ※休職証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
- ※金額はあくまで目安です。収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合があります。
- ※収入(所得)基準を超える場合、「傷病」を事由とする猶予を願い出ることはできません。 ただし「経済困難」の承認基準を満たす場合は、「経済困難」事由で申請することが可能です。「経済困難」の承認基準を超える場合は、該当期間については返還が必要となります。
提出書類
(1)~(3)すべてを提出してください。
(3)の金額によっては(4)も追加で提出が必要となります。
- ※猶予願の【願出の事由】欄は、「傷病」にチェックしてください。
- ※(2)~(4)の証明書は、コピーと記載のあるもの以外は原本の提出が必要です。
- ※傷病により、本人が猶予願を記入することが困難な場合は、代筆による申請を可とします。
- ・原則、連帯保証人、保証人、または2親等以内の成人親族からの申請とします。
- ・猶予願に「本人の記載が困難な理由」・「代筆者氏名」・「本人との関係」が必要です。
(1)奨学金返還期限猶予願
所定の「猶予願&チェックシート」を以下のリンク先ページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
(2)医師または病院長による診断書 (最近2か月以内発行)
- ※「加療開始期」または「発症時期」、「現在も就労困難」という記載があること。
- ※内容を追記した場合は、追記日・担当医師の署名が必須。
(3)「経済困難」の証明書
- ※マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
(4)「経済困難」の証明書が基準額を超過する場合の追加証明書(A~Cのいずれかひとつ)
A.【休職中の場合】
- 勤務先発行の休職証明書(様式はリンク先ページの【2】からダウンロードしてください。)
※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
・「休職期間」・「休職中の給与」について明記されていることが必要です。
・休職証明書の休職期間について、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア) 休職期間の開始日と終了日
- (イ) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ) 終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
・休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。
B.【減収した場合】
連続した直近の給与明細3か月分のコピー
- ※事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月・賞与の有無明記。証明書に賞与の記載がない場合は、返還期限猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を記載してください。
C.【離職した場合】
「失業中」の証明書
証明書発行者
- (2)医師・病院長
- (3)市区町村長
- (4)A:勤務先、B:勤務先、C:職業安定所(ハローワーク)等
猶予期間
1回の願出につき最大12か月。1年ごとに願出が必要です。
当該事由が継続する期間は、繰り返し願い出ることができます。 (取得年数の制限はありません。)
