対象
失業中であるため、返還困難な方。
- ※失業後6か月以内で、かつ再就職(正社員・派遣社員・アルバイト等雇用保険に加入している場合のすべてが対象)できていない場合が対象です。
- ※すでに再就職している場合や失業前から延滞がある場合は対象になりません。
留意事項
猶予願の【願出の事由】欄は、「失業中」にチェックしてください。
「失業中」の対象条件に該当しない場合は、他の事由での申請となります。以下に該当する方はご注意ください。
次回返還期日の7か月以上前に離職している場合
「経済困難」事由、または「新卒等」事由により猶予申請してください。
- ※ ただし、以下の条件に該当する場合は「失業中」事由となります。
「雇用保険受給資格者証」により雇用保険説明会参加等で離職後1年以内の就職活動中であることが確認でき、その活動の日付が、次回返還期日の6か月以内である場合。
次回返還期日の7か月以上前に離職し、離職前の年収が300万円(自営業等の場合は年間所得200万円)を超える場合
「経済困難」事由により猶予申請してください。 【収入基準を超える場合の猶予申請(7か月以上前の失業)】
次回返還期日より後に離職した場合
「経済困難」事由、または「新卒等」事由により猶予申請するか、離職月の前月分までを返還後、「失業中」事由で申請してください。
<参考> 失業中を事由とした申請可能期間
「失業中」を事由として申請できるのは、離職月とその翌月から6か月間です。
例えば、10月中(10月1日から10月31日の間)に離職した場合、10月から4月を猶予開始月とする場合は「失業中」事由で猶予を願い出ることが可能です。
■5月以降を猶予開始月として希望する場合■
「経済困難」、または「新卒等」事由で願い出てください。
■離職月前の9月以前を猶予開始月として希望する場合■
「経済困難」、または「新卒等」事由で願い出てください。または9月分までを返還後、「失業中」事由で願い出てください。
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申請方法
スカラネット・パーソナルから申請する場合
無延滞、マイナンバー提出済みなどの条件が合えば、書面申請よりも早く、Webサイト上で審査結果が確認できます。
書面で申請する場合
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
スカラネット・パーソナルからの申請に比べて審査に時間を要します。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
(1)~(4)のいずれか1点を提出してください。
- (1)雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
- (2)雇用保険被保険者離職票のコピー
- (3)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)
※(1)~(3)については、ハローワークで雇用保険の手続をしていればマイナンバーの提出によりコピーの提出を省略できます。
ただし、(1)の場合、求職活動記録面のコピーの提出は省略できません。 - (4)失業者退職手当受給資格証のコピー
【上記(1)~(4)の証明書の取得が困難な場合】
以下(5)(6)のいずれかをご提出ください。
※上記(1)~(4)の証明書が取得困難な事由をを特記事項欄(別紙可)に記入してください。
- (5)雇用関係が終了したことが確認できるもののコピー(退職証明書等)
- (6)健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書のコピー(退職の記載があるもの)(「記号・番号」は黒塗りしてください)
証明書発行者
- (1)(2)(3)職業安定所長
- (4)公務員の任命者
- (5)(6) 退職した勤務先
猶予期間
1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。