対象
海外に居住していて、無収入・低収入のため、返還困難な方。
猶予期間
1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。
収入・所得条件
経済困難の収入(所得)基準で審査します。
- ※本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。なお通貨レートについては、審査時のレートを適用します。
- ※給与所得者の目安として、給与明細書の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。
経済困難の収入(所得)基準
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 300万円以下 |
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給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下 |
留意事項
猶予願の【願出の事由】欄は、「経済困難」にチェックしてください。
就労している場合は、猶予願の[特記事項]欄に、賞与の有無を明記してください。
申請書類
所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
- (1)直近連続3か月分の給与明細コピー、または給与証明書
※事業所名・奨学生本人氏名・支給総額・支給年月が明記されたもの
※勤務先が2か所以上あるときはすべて同一月のもの
※日本語訳を添付してください。 - (2)ビザのコピー
※本人名の記載のある部分と有効期間が分かる部分のコピー
※日本語訳を添付してください。
【働いておらず、上記(1)(2)が提出できない場合】
以下の(3)~(7)いずれかをご提出ください。
- (3)就労不可のビザのコピー+事情書
- (4)外国で扶養にはいっていることがわかるもののコピー+事情書+ビザのコピー
- (5)求職活動中であることがわかるもののコピー(発行日から提出日まで4か月以内)+事情書+ビザのコピー
- (6)出国して海外にいることがわかるパスポートのコピー+配偶者の勤務先等の者による本人が働いていない状況に関する申告書+配偶者記載の事情書(様式自由)+配偶者のビザのコピー+事情書
- (7)本人が公的機関から生活保護等を受給していることがわかる書類のコピー+ビザのコピー
◆注意事項◆
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※事情書(様式自由)には以下(ア)(イ)の事情を記載してください。
(ア)働いていないため給与明細を提出できない旨と働いていない理由
(イ)経済困難である事情 - ※ビザは、本人名の記載のある部分と有効期間が分かる部分のコピーを添付してください。
- ※アメリカの「F2」「J2」「L2」「H4」ビザは就労不可のビザとして審査します。
- ※パスポートは顔写真のあるページと出入国記録のあるページのコピーを添付してください。
- ※いずれの書類も日本語訳を添付してください。