「特別な支出」の控除一覧
奨学生本人に被扶養者がいる場合、被扶養者1人あたり38万円控除します。
奨学生本人の被扶養者でない親へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除します。
奨学生本人の被扶養者でない親族(2親等以内で配偶者・子を除く)へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除します。
奨学生本人にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除します。なお加療期間6か月以上の傷病に限ります。
奨学生本人の被扶養者にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除します。なお加療期間が2週間以上の傷病に限ります。
奨学生本人が罹災し、住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る経費がある場合に、奨学生本人が支払った経費について、ローン明細書や領収書等で証明される額を控除します。なお「災害」事由以外の申請では認められません。