今年海外から帰国(一般猶予の申請事由)

対象

海外居住、青年海外協力隊等で日本を離れていたが、今年1月2日以降に帰国している方。

  • 1月1日現在、外国住所で日本国内に住民票がないために、 市区町村役場で当年度の所得証明書が取得できない方が対象です。

猶予期間

1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。

収入・所得条件

経済困難の収入(所得)基準で審査します。

  • 本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
  • 給与所得者の目安として、給与明細書の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。

経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

留意事項

猶予願の【願出の事由】欄は、「経済困難」にチェックしてください。
就労している場合は、猶予願の[特記事項]欄に、賞与の有無を明記してください。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 (1)事情書
(2)ビザ、またはパスポートのコピー

◆注意事項◆
※事情書(様式自由・猶予願の特記事項欄に記載する場合は省略可)には、所得証明書の発行が困難な理由を記載してください。
※パスポートは本人名の記載がある部分と、滞在期間と合致する入出国記録がわかる頁のコピーを提出してください。
【(1)(2)にあわせて、(3)~(6)のいずれか1点をご提出ください。】

(3)帰国後の直近連続3か月分給与明細コピー(事業所名・奨学生本人氏名・支給総額・支給年月が明記されたもの)

(4)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー
※健康保険証のコピーを提出する際は、必ず「記号・番号」を黒塗り(マスキング)してください。
※(4)については、マイナンバーの提出によりコピーの提出を省略できます。ただし、直近1年以内に被扶養者となった方は、健康保険証の被扶養者欄のコピーの提出は省略できません。

(5)求職受付票(ハローワークカード)のコピー(最近4か月以内発行)

(6)以下3点すべて((3)~(5)のいずれも提出できず、本人は扶養されているが、健康保険証(国民健康保険証等)に被扶養者の記載がない場合。)
 ・被扶養者の記載がない健康保険証(「国民健康保険証」等)のコピー
 ※健康保険証のコピーを提出する際は、必ず「記号・番号」を黒塗り(マスキング)してください。
 ・健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
 ・本人の住民票の写し
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