ご注意
当ページは、現在延滞状況にあり、延滞開始年月からの証明書が提出できない方など、「延滞据置猶予」を申請される場合のご案内です。
以下のいずれかに該当する場合は、「一般猶予」により申請してください。
- 1.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できる方
- 一般猶予で申請
- 2.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できない(または猶予事由がない)が、途中から現在の期間については猶予事由にあった証明書が提出でき、証明書が提出できない期間の延滞金額を、入金できる方
- 入金後に一般猶予で申請
- ※延滞据置猶予の猶予承認後は、据え置いた延滞期間証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。願い出る前に延滞開始年月以後の年度の猶予事由に合う証明書を取得できないことを確認してからご提出ください。
対象
延滞据置猶予を申請される方で、低収入・無収入により返還困難な場合。
- ※外国居住で低所得による場合は対象外となります。
猶予期間
- 1年(12か月)ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。 - 現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。
収入・所得条件
延滞据置猶予の「経済困難」の収入(所得)基準
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 200万円以下 |
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給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下 |
- ※金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。
- ※延滞開始年月から遡って「経済困難」事由で猶予を願い出る場合(一般猶予での申請)の基準額である年間収入金額300万円(給与所得者の場合。給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額200万円)より厳しい要件となっています。
- ※収入が承認基準額を超える場合、延滞据置猶予(経済困難)を願い出ることはできません。ただし以下に該当する場合は申請可能です。
- 減収により、今年分の推定年収が承認基準以下となる場合 (減収を証明する書類の追加提出が必要です。また猶予願(延滞据置)に「賞与の有無」を明記してください。)
- 本機構で定められた特別な支出を控除後に承認基準以下となる場合
留意事項
- ※猶予願(延滞据置)の【願出の事由】欄は、「経済困難」にチェックしてください。
- ※延滞据置猶予を願い出る期間が1年以上になる場合は、申請書類を1年ごとに作成する必要があります。
- ※猶予願(延滞据置)裏面の「同意事項・注意事項」を必ず確認し、ご了承いただいたうえで申請してください。
申請書類
所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
猶予願(延滞据置)&チェックシート(リンク先ページの【1-3】からダウンロードしてください。)
証明書の種類
以下のいずれか1点をご提出ください。
- (1)所得証明書
- (2)市県民税(所得・課税)証明書(収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可)
- (3)住民税非課税証明書
-
※「延滞据置猶予を願い出る期間に対応」する、「それぞれの年の証明書」をご提出ください。
- ※証明書はそれぞれの年の1月1日現在に住民登録のあった市区町村役場で発行されます。
- ※(1)~(3)については、マイナンバーの提出により最新年度含めて5年前までの証明書の提出を省略できます。
証明書発行者
- 市区町村長
所得証明書の金額は収入基準を超えるものの、猶予希望期間の推定年収が基準額を下回る場合の追加証明書
2024年1月以降から「猶予希望年月」が開始する場合で、令和6年度(令和5年分)の所得証明書(市県民税(所得・課税)証明書)の金額が、給与所得者の場合税込年収200万円を超える方(給与以外の所得を含む場合は130万円を超える方)が、現在は減収し、今年の推定年収は収入基準以下となる場合は、上記(1)(2)いずれかの証明書にあわせて、以下(4)~(7)のいずれかを提出してください。
1.減収の場合の追加証明書
証明書の種類
以下のいずれか1点を、上記(1)または(2)に追加してください。
- 【給与所得者】
- (4)直近連続3か月分の給与明細コピー、または給与証明書(事業所名・奨学生本人名・支給総額・支給年月が明記されたもの。勤務先が2か所以上あるときは全て同一月のもの)、または勤務先による減収証明書(事業所名・奨学生本人名・支給年月・支給総額(見込み可)が明記されたもの)
- 【給与所得者以外】
- (5)奨学生ご本人の収入がわかる帳簿、直近連続3か月分コピー(自営業等の場合に限り有効。会計ルールに則った会社名が明記された帳簿が必要です。)、または奨学生ご本人の収入見込み額連続3か月分がわかる帳簿(自営業等の場合に限り有効。会計ルールに則った会社名(個人名)、年月、月毎の収入、支出の内訳・合計額が明記された帳簿が必要です。)
証明書発行者
- (4)勤務先
2.減収の理由が休職による場合の追加証明書
証明書の種類
以下の証明書を、上記(1)または(2)に追加してください。
- (6)休職証明書
休職証明書 (リンク先ページの【3】からダウンロードしてください。)
証明書発行者
- (6)勤務先
※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
- 休職期間・休職中の給与について明記されていることが必要です。
- 休職証明書の休職期間について、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア)休職期間の「開始日」と「終了日」
- (イ)終了日が確定していない場合は、「開始日」と「予定の終了日」
- (ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
- 休職中の給与の記載がない場合、就業規則や契約書等の休職中の給与がわかる規程コピーも併せて提出してください。
3.無給の場合の追加証明書
証明書の種類
以下の証明書を、上記(1)または(2)に追加してください。
- (7)被扶養者であることがわかる健康保険証、マイナポータル健康保険証等情報画面又は資格確認書(国民健康保険証は不可)のコピー
※提出する際、必ず保険者番号、被保険者等の記号・番号及び二次元コードは読み取れないように黒塗り(マスキング)してください。
- ※(7)が提出できず、失業して無給になった場合は、雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)コピー(願い出月から6か月以内の失業に限る。)を提出してください。
収入基準を超える場合に認められる控除
延滞据置猶予の収入基準を超える収入(所得)がある場合でも、定められた「特別な支出」を差し引いて収入基準を満たす場合は申請が可能です。