産前休業・産後休業および育児休業(延滞据置猶予)

ご注意

当ページは、現在延滞状況にあり、延滞開始年月からの証明書が提出できない方など、「延滞据置猶予」を申請される場合のご案内です。


以下のいずれかに該当する場合は、「一般猶予」により申請してください。


  • 延滞据置猶予の猶予承認後は、据え置いた延滞期間証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。願い出る前に延滞開始年月以後の年度の猶予事由に合う証明書を取得できないことを確認してからご提出ください。

対象

延滞据置猶予を申請される方で、産前休業・産後休業および育児休業により、無収入・低収入のため、返還困難な場合。

猶予期間

  • 1年(12か月)ごとに願い出る。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限はありません。)
  • 現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。

収入・所得条件

休業証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合、当該期間について延滞据置猶予の経済困難の収入(所得)基準に準じて審査します。

  • 本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。

参考:延滞据置猶予の「経済困難」の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 200万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下
  • 延滞開始年月から遡って猶予を願い出る場合(一般猶予での申請)の基準額である年間収入金額300万円(給与所得者の場合。給与所得以外の所得を含む場合200万円)より厳しい要件となっています。

留意事項

  • 猶予願(延滞据置)の【願出の事由】欄は、「産前休業・産後休業及び育児休業」にチェックしてください。
  • 延滞据置猶予を願い出る期間が1年以上になる場合は、申請書類を1年ごとに作成する必要があります。(ただし、休業証明書は、記載された期間を1枚の証明書で審査できます。)(マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。)
  • 猶予願(延滞据置)裏面の「同意事項・注意事項」を必ず確認し、ご了承いただいたうえで申請してください。

申請書類

所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 (1)「経済困難」の証明書 【リンク先1】
※(1)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
(2)休業証明書 【リンク先2】
証明書発行者 (2)勤務先

※上記の休業証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※

  • 「休業期間」・「休業中の給与」・「休業事由」について明記されていることが必要です。
  • 休業期間については、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
  • 休業中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休業中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。