ご注意
当ページは、現在延滞状況にあり、延滞開始年月からの証明書が提出できない方など、「延滞据置猶予」を申請される場合のご案内です。
- 以下のいずれかに該当する場合は、「一般猶予」により申請してください。
- 1.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できる方
- 一般猶予で申請
- 2.現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できない(または猶予事由がない)が、途中から現在の期間については猶予事由にあった証明書が提出でき、証明書が提出できない期間の延滞金額を、入金できる方
- 入金後に一般猶予で申請
- ※延滞据置猶予の猶予承認後は、据え置いた延滞期間証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。願い出る前に延滞開始年月以後の年度の猶予事由に合う証明書を取得できないことを確認してからご提出ください。
対象
延滞据置猶予を申請される方で、傷病により就労が困難な場合。
収入・所得条件
希望猶予期間中に就労している場合、または就労していて休職中の場合は、年間収入(所得)金額について以下のように基準額が設けられています。
傷病の収入(所得)基準
| 給与所得者 | 年間収入金額(税込) 200万円以下 |
|---|---|
| 給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下 |
- ※希望猶予期間中に就労している場合(休職中の場合を含む)の基準額です。
- ※金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。
留意事項
- ※猶予願(延滞据置)の【願出の事由】欄は、「傷病」にチェックしてください。
- ※延滞据置猶予を願い出る期間が1年以上になる場合は、申請書類を1年ごとに作成する必要があります。(ただし、診断書・休職証明書は、記載された期間を1枚の証明書で審査できます。)
- ※傷病により、本人が猶予願を記入することが困難な場合は、代筆による申請を可とします。
- 原則、連帯保証人、保証人、または2親等以内の成人親族からの申請とします。
- 猶予願に「本人の記載が困難な理由」・「代筆者氏名」・「続柄」が必要です。
- ※猶予願(延滞据置)裏面の「同意事項・注意事項」を必ず確認し、ご了承いただいたうえで申請してください。
提出書類
(1)~(3)すべてを提出してください。
(3)の金額によっては(4)も追加で提出が必要となります。
- ※(2)~(4)の証明書は、コピーと記載のあるもの以外は原本の提出が必要です。
(1)奨学金返還期限猶予願
所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート」を以下のリンク先ページの【1-3】からダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出してください。
(2)医師または病院長による診断書(最近2か月以内発行)
- ※「就労困難であること」の記載があること。
- ※「就労困難である期間」の記載があること。
- ※加療開始時期(または発症時期)から「現在も就労困難」という記載があること。
- ※上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名が必須。
(3)経済困難の証明書
- ※マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
(4)「経済困難」の証明書が基準額を超過する場合の追加証明書(A~Cのいずれかひとつ)
A.【休職中の場合】
休職証明書
- ※過去の期間を願い出る場合で、「経済困難」の証明書に休職中の減収が反映している場合は、減収で審査できませんので、「休職証明書」の提出は不要です。
※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
- 「休職期間」・「休職中の給与」について明記されていることが必要です。
- 休職証明書の休職期間について、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
- (ア) 休職期間の開始日と終了日
- (イ)終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
- 休職中の給与の記載がない場合、就業規則や契約書等の休職中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。
B.【減収している場合】
連続した直近の給与明細3か月分のコピー
- ※事業所名・奨学生本人氏名・支給額・支給年月・賞与の有無明記。証明書に賞与の記載がない場合は、返還期限猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を記載してください。
C.【離職した場合】
「失業中」の証明書
証明書発行者
- (2)医師・病院長
- (3)市区町村長
- (4)A:勤務先、B:勤務先、C:職業安定所(ハローワーク)等
猶予期間
- 1年(12か月)ごとに願い出る。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限はありません。)
現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。
