特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入にあたり、国の行政機関や地方公共団体等(独立行政法人を含む)が管理する特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認のうえ、「特定個人情報保護評価書」(法律により規定された様式)において自ら宣言するものです。
関連リンク
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- 実施時期
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特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイル(マイナンバーが含まれる個人情報ファイル)を保有する前に実施しなければならないとされています。
- 評価の種類の判断(しきい値判断)
- 各機関は、はじめに「しきい値判断」により実施すべき特定個人情報保護評価の種類を判断します。評価の種類は「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」の3種類あり、(1)対象人数、(2)取扱者数、(3)特定個人情報に関する重大事故の発生有無といった情報から区分することになります。
- 評価書の作成
- 保有する特定個人情報の対象人数が1,000人以上の場合は「基礎項目評価書」を作成のうえ、さらに上記「しきい値判断」における(1)~(3)の状況に応じて必要がある場合は、「重点項目評価書」、「全項目評価書」のいずれかを作成します。このうち「全項目評価書」については、個人情報保護委員会による承認を受ける必要があります。
- 評価実施後の手続き(再実施)
- 特定個人情報保護評価実施後は、特定個人情報ファイルの取り扱いに重要な変更があった場合や「しきい値判断」の結果の変更、一定期間(5年)が経過した場合に評価の再実施をすることとなっています。
また、少なくとも1年に1回は特定個人情報保護評価書の見直しを行うことになっています。
日本学生支援機構の特定個人情報保護評価書
日本学生支援機構では、マイナンバー制度の導入に伴い、学資の貸与及び支給に関する事務において、特定個人情報ファイルを保有することとしており、特定個人情報ファイルを利用することにより、提出書類の削減や事務処理の簡易化によるコストの削減等、効率的、効果的な奨学金事業の運営を目指します。
日本学生支援機構の学資の貸与及び支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書を以下に公表します。
特定個人情報保護評価へのご意見の募集
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年法律第二十七号)第28条及び個人情報保護委員会が定める特定個人情報保護評価指針により、「全項目評価書」については広く国民の意見を募集し、その意見を考慮したうえで評価書の見直しを行うとされています。ご意見募集中の評価書案及びご意見募集の結果については以下のとおりです。
ご意見募集中の評価書案
- ※現在、ご意見募集中の評価書案はありません。