授業料後払い制度では、「所得連動返還方式」と「定額返還方式」のうち、必ず「所得連動返還方式」となります。
所得連動返還方式については以下のページをご参照ください。
なお、授業料後払い制度では、第一種奨学金の所得連動返還方式と比較して、返還月額の算出方法について下記の点が異なります。
第一種奨学金の所得連動返還方式と異なる点
- 返還初年度(返還開始から最初の9月まで)は、一律、最低返還月額(2,000円)での返還となります。
- 年収が300万円程度になるまで最低返還月額(2,000円)での返還となります。
- 返還者が被扶養者(地方税法上の同一生計配偶者又は扶養親族)の場合であっても、返還者の課税対象所得に扶養者の課税対象所得が加算されません(扶養者のマイナンバーは提出不要です)。
【参考】第一種奨学金の所得連動返還方式
- 返還初年度(返還開始から最初の9月まで)は、定額返還方式により算出した返還月額の半額での返還となります。その額での返還が困難な場合は、申請により最低返還月額(2,000円)に変更できます。
- 返還者が被扶養者(地方税法上の同一生計配偶者又は扶養親族)の場合は、返還者と扶養者の課税対象所得の合計に基づき返還月額を算出します。そのため、扶養者のマイナンバーの提出が必要です。
