授業料後払い制度では、「所得連動返還方式」と「定額返還方式」のうち、必ず「所得連動返還方式」となります。
所得連動返還方式については以下のページをご参照ください。
なお、授業料後払い制度では、第一種奨学金の所得連動返還方式と比較して下記の点が異なります。
第一種奨学金の所得連動返還方式と異なる点
- 年収が300万円程度になるまで、割賦月額は2,000円のままです。(第一種奨学金では年収146万円程度まで割賦月額2,000円)
- 返還者に子どもがいると、割賦月額の計算時に追加の控除があります。(第一種奨学金では追加の控除なし)