授業料後払い制度では、「所得連動返還方式」と「定額返還方式」のうち、必ず「所得連動返還方式」となります。
所得連動返還方式については以下のページをご参照ください。
なお、授業料後払い制度では、第一種奨学金の所得連動返還方式と比較して、返還月額の算出方法について下記の点が異なります。
第一種奨学金の所得連動返還方式と異なる点
- 返還初年度(返還開始から最初の9月まで)は、一律2,000円です。(第一種奨学金では定額返還方式により算出した返還月額の半額。ただし、申請により2,000円)
- 年収が300万円程度になるまで、最低返還月額(2,000円)での返還となります。(第一種奨学金では、子どもがいない場合、年収146万円程度まで返還月額2,000円)
- 返還者本人が被扶養者(地方税法上の同一生計配偶者又は扶養親族)の場合であっても、返還者本人の所得に扶養者の所得が加算されません。(第一種奨学金では返還者本人が被扶養者の場合、返還者本人と扶養者の課税対象所得(課税総所得金額)の合計に基づき返還月額を算出)